誕生日にもらった意外なもの

建築主と設計監理委託契約を交わし、設計が終了し
建築確認申請を申請中です。
工事契約金額が施工者と折り合いがつかず、
工事を断念し契約を解除しようかと検討中です。
設計契約書には著作権は設計者にあるということと
業務報酬は出来高で支払う旨が記してあり、
その支払いはおそらく滞ることはないでしょう。

それで・・・現在申請中の建築確認はいずれ下りてきます。
法令が改正されない間は有効なんですが、その所有権は
申請者でしょうか、設計者でしょうか?
申請者であった場合、当該設計者とは別に工事監理者を定めれば
設計者に無断で工事を行うことができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

建築主が、設計を設計者に委託し確認申請書を含む設計図書の作成をしてもらうわけです。


ですから、確認申請通知書は、申請者=建築主に所有権があるのでしょう。また、お書きのように、設計図書の著作権は、一般的には設計者の帰属します。
ちなみに、確認申請書の正本は役所の文書となり、公文書になるようです。

また、設計者と別に工事管理者を定め、工事を行うことは、建築士法上は、特段の規定がなく、問題ないと思われます。
ただし、同法19条に設計図書に変更を加える場合、当初の設計者の承諾が必要の旨の規定があります。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。
建築士法第19条を読んでみます。

お礼日時:2008/03/28 09:35

建築確認申請は建築主が申請するものであり、設計者(通常の住宅であれば工事管理者もかねると思いますが)が書類を作成して申請したとしても、その確認はあくまで建築主に出されるものですから、帰属は申請者=建築主となります。

所有権云々の問題ではありません。あくまで確認を受けたのは建築主ということなのですから。

ただ、

>申請者であった場合、当該設計者とは別に工事監理者を定めれば設計者に無断で工事を行うことができるのでしょうか?

これは別に話でしょう。確認申請に使用した図面で施工できるかどうかは、その図面権の帰属になり、これは設計者にあるので、そもそも設計者にその設計の対価を支払わずに使用することは出来ません。逆に言うと、もちろん設計者がその図面の代金を受け取っているのであれば、その代金により、その図面を使って施工する権利を建築主が得たと考えることが出来ますので、工事監修者が設計者と同一である必要性はなく、別に建築主が設計者に工事をするときに断わりを入れる必要性はありません。
なお、設計図面の一部でも変更する行為は、設計者の承諾は必要なる物と思います。なぜならば、たとえ設計代金の支払を受けたとしても、それはあくまで当初図面に対してなので、図面を変更する行為はその許諾された範囲を逸脱すると考えられるからです。

建築主が設計者に無断で工事着手できるかどうかは建築確認申請の問題ではなく、図面権の問題ですね。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きりがとうございました。
>その設計の対価を支払わずに使用することは出来ません
>図面を変更する行為はその許諾された範囲を逸脱すると考えられるからです
この二つの表現は的確で大変わかりやすく参考になりました。

お礼日時:2008/03/28 09:33

あくまで契約を解除を前提にアドバイスします。


>建築確認申請通知書は申請者でしょうか、設計者でしょうか?
原則として申請者ですが、条件があります。
設計・監理のうち、設計者に対して設計分の報酬を払っている場合です。
この場合は、代金と引き換えに、建築確認申請通知書と作成図面の原図を交換する事になります。
>当該設計者とは別に工事監理者を定めれば、設計者に無断で工事を行うことができるのでしょうか?
工事を行う際は、設計者と工事監理者が一緒で無くてもかまいません。
別人で良いです。
工事を始める際、終わった際には、設計者に報告が必要です。
工事中に変更が生じたりした場合は、設計者に連絡して指示を仰がないといけません。
建築士法に定められています。
著作権は設計者にありますので、図面変更無しで工事をする際には承諾を得なければなりません。
設計者が承諾しない場合もあります。
その場合は、別設計で申請し直しとなるでしょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

最後の4行が知りたかったことでもあり、大変参考になりました。
アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/03/28 09:30

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