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大怪我により、1週間や2週間の長期休養した場合、月給の給与所得者はどのような扱いで給与から引かれたりするのですか?もしくは、引かれたりしないのですか?

A 回答 (3件)

給与の規定によりますが、もし有給を使えなく、欠勤となるのであれば


休んだ日数分、引かれるような形になるかと思います
月給20万円で1週間休んだら5万円引かれるとか、そういうことです

ですが、会社によります。基本給は全額支給で、それ以外が出勤割合に応じて支給、というところもあります

会社に聞いていただくしかないです

あと、傷病手当金は、有給休暇とか、休んでいても給料が出ている状態ではもらえません
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2008/04/05 22:49

ざっくりとした話になりますが、仕事中に大怪我になったのであれば、平均賃金の60%以上の休業補償を休養3日目までは会社が行ないます。

4日目からは労災保険の休業補償給付と休業特別支給金の合わせて平均賃金の80%を申請により受給することができます。
業務上の大怪我でないのであれば、有給休暇を使うことになりますが、日数が不足する場合、休養4日目以降については健康保険から傷病手当金として給料の2/3が支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2008/04/05 22:50

会社規定によります.ある程度の会社になると,健康保険組合から6割位の給料代わりが出るようになります.これも半年とか1年とか規定があ

りますから,会社に聞きます.
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2008/04/05 22:50

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