No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故によって働けなくなったために解雇された、
というのであれば相当額の損害賠償が認められてもよいかと思います。
しかし、今回のような、仕事への情熱を欠いた、ということでの解雇で
あれば、それは自業自得。やむを得ない結果だと思います。
例えば、アルバイトをお休みする、という方法ではいけなかったのでしょうか?
慰謝料を弁護士基準で請求するくらいしかないのでは?
自賠責よりは高額ですので。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/06 01:18
まずは、ご回答本当にありがとうございます。
1.私はやめる気は全く無かったのですが、あちら側から一方的に言われたのです。それでも無理でしょうか?
2.弁護士基準とは?
弁護士基準で弁護士に頼むと費用がかかってしまうのでは・・・?
No.3
- 回答日時:
#1です。
> 1.私はやめる気は全く無かったのですが、あちら側から一方的に言われたのです。それでも無理でしょうか?
事業主が、「交通事故を理由に解雇した」という根拠を証明してください。
根拠が証明されれば、逸失利益が認められるかもしれません。
> 2.弁護士基準とは?
> 弁護士基準で弁護士に頼むと費用がかかってしまうのでは・・・?
弁護士基準とは、東京の弁護士会が発行している、
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(赤本)」と、
大阪の弁護士会が発行している、
「交通事故損害額算定基準(青本)」にある基準です。
ご本人様でも弁護士基準で慰謝料を求めることは可能です。
現に私も請求し認められました。
但し、この基準を用いると、少々争う可能性があります。
簡単に言えば、調停や訴訟のリスクを伴うということです。
いずれもご本人で挑むことができ、弁護士に依頼しない分、
安価に済ませることが可能です。
裁判所に行けば、上記の赤本と青本の最新版が置いている
可能性があります。
No.2
- 回答日時:
「仕事などにもあまり身が入らなくなり、また、他にも原因があり・・・」と言う事は、一概に交通事故が原因での解雇と言う事にはなりません。
問題は「他にも原因があり・・・」と言う部分で、この部分を取り上げ、相手側は交通事故との因果関係を否定する筈です。
因果関係を否定された場合に、十分反論できないような状況であれば先ず補償は無理と考えてください。
請求する場合は休業損害です。
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