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後期高齢者医療制度について 医療関係(調剤薬局)に勤務しています。だいたいのないようは解ったのですが、レセコン入力で疑問に思った事が1つ。75歳以上で生活保護の患者さんは後期高齢者受給者は持っていない と思いますが、保険請求で後期高齢者加算は取れるのでしょうか?後期高齢者扱いのレセプトになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

調剤事務をしています。


今日、質問者さんと同じ疑問を持って生活保護担当・支払基金・国保連合会とすべてに電話し(たらいまわしされ)ました。
質問内用「66歳で老保扱いの方がいたのでそれについての薬歴料の算定方法」
生活保護担当:一定の条件が重なると老保扱いになるが、薬歴料についてはわからないので支払基金に電話してください。

支払基金:後期高齢者のレセプトは支払基金にはこないのでわからないが、75歳以上は後期高齢者と同等の扱いと聞いている。(なので、75歳以上の生活保護は後期高齢者で算定してよいのではと言うニュアンスでした。)詳しくは国保連合会に聞いてください。

国保連合会:75歳以上は後期高齢者と同じ扱いで良いと思うが、66歳の生活保護老保扱いについては、障害が無ければ一般・前期の扱いでOKだと思います。

こういう感じでした。国保連合会の答えを参考にしても、うちのレセコンでは66歳でも老保区分を立てると後期高齢者扱いになってしまうので、さらに悩み中で~す。
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いままでも生活保護は生活保護であって老人保健ではありませんでしたから、今まで通り生活保護ということになると思います。


(後期高齢者医療の対象になる方は原則75歳以上の方ですが、生活保護を受けている方は除かれます。後期高齢者医療が対象の加算も生活保護では対象外となると思います。)
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