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終戦当時自決した人は全国で700人におよんだといわれています。
多くは軍籍にあった人々と思われますがハッキリと氏名が残っているのは阿南陸相と宇垣中将、大滝中将のほか14名程です。
その中には終戦後1年以上たってから自決した人もいます。

最後の特攻として出撃、恐らく戦死した宇垣中将及びそれに同行した特攻機の乗員は昭和天皇の終戦放送を聞いてから出撃していますから昭和天皇の意志ないし命令に背いた事になりその為かこれらの人々は先の自決者ともども靖国に合祀されているか定かではありません。

靖国の合祀基準は当初天皇の為に戦争で死亡した軍人という明確な基準がありましたがその後病死者や非戦闘員も含まれA級戦犯も合祀されるなど混乱しました。

これらの例外を考慮すれば終戦の混乱時に自決した人々は靖国に合祀されているでしょうか?
合祀者名簿は一般に公開されていませんので確認は困難です。
どなたか事情をご存じでしたらご教示下さい。

硫黄島の指揮官栗林中将は戦死の直前大将に昇進していますが先に氏名をあげた人々は昇進もありません。

A 回答 (5件)

 No.1です。



 私が「明確な基準」と考えているのは、「恩給法と戦傷病者戦没者遺族等援護法」という法律によって合祀者が決定されているという事です。

 逆に言うと、現在合祀されていなくとも、国民の総意が示され国会で上記の法律の改定が議決されれば、明日にでも合祀対象になります。(戦前は八甲田山雪中行軍遭難事件の犠牲者のように、合祀されて問題ないような方々でも、合祀されなかったのですから…。(シベリアなどを冬季に行軍する事が現状で可能か?という事を検証する為の日露戦争の準備が行軍実施の目的ですし))

 一度祭られると分詞が出来ないので、慎重に行われるべきだとは思いますが。

 さらに言うと、当時の国民はA級戦犯が合祀対象となる、この法律を受け入れたわけです。(昨今のA級戦犯分詞問題で、この事が顧みられないのが何とも…。)

 ちなみに、宇垣中将が終戦後に特攻をした際に、今後の日本再建を担うべき若者多数を巻き添えにした事で、当時一部に強い反発が有った事も無視できません。(小沢治三郎中将や遺族等から)
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この回答へのお礼

再度のご教示ありがとうございます。
ただ私に納得いかないのは、「A級戦犯が合祀対象となる、この法律を受け入れた」という点です。

現在の法律というか既成事実はA級戦犯合祀問題が問題視される様になってかなり以後に設けられたものと存じています。
従って国民がうけいれたとは考えられません。 昭和天皇自身納得されず爾後参拝をやめられたと承知しています。

靖国神社神官団の中でも異論があったと聞いています。
ご指摘の八甲田行軍遭難事件では平時の訓練中で、当時の靖国合祀基準では戦争中の戦死に限定する限定された決まりに合致しなかった為と承知していますが・・・

私が自決を問題にしたのは、各地で敗走中の日本軍で絶望のため自決した兵士は多数あり(これは報道、記録写真でも明らかです)これらの兵士も靖国に英霊として合祀されているのです。
手榴弾が自決用に使用された例も数えきれません。

最後の特攻機の乗員については遺族などの反発があったことは承知していますが、それならばそもそも特攻作戦を強行されたときに反対すべき問題と考えます。
反論になってしまい失礼ご容赦下さい。 
私は現在の決まりの緩やかさが十分に活用されておらず十分公表されていない点が納得いかないのです。

お礼日時:2008/04/10 12:37

>憲法上疑義のある自衛隊員の事故死者も靖国に合祀されています。



それは靖国神社ではなく護国神社の誤りではないですか?
自衛隊員は靖国神社には合祀されていない筈です。
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この回答へのお礼

ご指摘有り難うございます。
私の入手した情報では靖国でした。
真偽のほどはわかりませんが、いずれにしても神様になっています。
現在の法であれば靖国と考えるのが普通ではないでしょうか。

お礼日時:2008/04/12 11:41

 No.1ですが、いくつか指摘させてください。



 >憲法上疑義のある自衛隊員の事故死者も靖国に合祀されています。
 言葉足らずだったかもしれませんが、恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法で「戦没者」として認定されているかが現在の合祀の絶対条件です。合祀の条件が緩やかで有るとするのであれば、現在、上記の法で戦没者と成っているのに合祀されていない方や、逆に戦没者として認定されているのに合祀されていない方を上げていただけませんか?(A級戦犯は「昭和殉難者」という名目で戦没者に含まれております。)

 厳格に適応されている例として、誰が見ても、100%戦死である朝鮮戦争中の朝鮮半島での、機雷除去作業で死亡された方でも、法律により「戦没者」と成っていない為に合祀されていません。(つまり太平洋戦争より後には、ただの一人も靖国合祀対象にはなっていません。公務中に亡くなった自衛官でも合祀されていません。)

 >昭和天皇自身納得されず爾後参拝をやめられたと承知しています。
 陛下の最後の参拝が1975年で、この年の三木首相の参拝に対する「私人」発言が政教分離問題に波及した事実をお忘れですか?(以後の玉串料訴訟などに陛下を巻き込むわけにはいかないと考えたのでは。合祀が問題であるなら、まだ合祀がされていない、76、77、78年に陛下の参拝が無かった理由を説明できません。)

 また1975年以後も、春秋の例大祭などにおいては勅使(天皇の代理人)が遣わされています。

 A級戦犯合祀が問題になるのは、その10年後の中曽根首相の中国への配慮からと言うのが正しいのでは?

 >従って国民がうけいれたとは考えられません。
 1952年のサンフランシスコ平和条約発効後、直ちに当時の国民が戦犯の名誉回復と靖国合祀への活動した結果が、現在の靖国です。収監者全員の解放はA級の方が先になりましたし。(左記の件を政府、及び関連連合国に働きかける署名は4000万人を超えました)

 戦後初の選挙で第一党となった、社会党の堤ツルヨ衆議院議員の下記の議会演説が当時の思いを表しています。

「すでに処刑されてしまった方々の御遺族は国家の補償を受けられない。その英霊は靖国神社の中にさえ入れてもらえない。今日の遺族は非常に嘆いておられます。」

 また、1954年に戦犯の遺族への恩給を支払うように「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(何度か出ていますが靖国合祀対象となる重要な法律です)を改正(合祀されるより前)し、1963年の全国戦没者追悼式以降、戦没者にA級戦犯も含まれていることを政府は公式に発表しています。どちらかというと靖国側が二の足を踏んでいたとするのが正しいのでは?

 さらに、A級戦犯で有罪だった「重光葵」は1952年(戦後7年しか経ってません)には総理大臣を吉田茂と争い、1956年の日ソ国交回復交渉を担当し、国連の加盟時には、日本全権として加盟受諾演説を行っています。当時の人がA級戦犯に抵抗感が有ったら、このような重要な役目が彼に回ってくるでしょうか?他にも有罪だった「賀屋興宣」は戦後に法務大臣を務め、戦没遺族の代表たる遺族会の会長に就任しています。

 差別された等の話が有る、東条英機の子供も三菱自動車の会長や航空自衛隊の空将補まで昇進しております。(無論当人たちの才能と努力が有ったのでしょうが)

 なお、宇垣中将らが、靖国に祭られないのを不条理に感じる気持ちは理解できますが、当時彼らに与えられた命令は、「武装を解除し米軍に降伏せよ」です。
 明確な命令無視であるだけでなく、連合国に悪意が有れば「卑怯にも日本軍は降伏すると嘘を言い、我々を油断させ攻撃してきた!!ポツダム宣言は白紙化だ!!」となる可能性も有ります。他の地域で武装解除した部隊がどうなるか考えてください。(最後の特攻は部隊ぐるみで、一方的に仕掛けた攻撃ですから、日本側に弁解の余地が有りません。)

 自責の念からの終戦後の特攻ではあるかもしれませんが、きわめて危険な行為です。当時の人が、宇垣中将に血気に逸るもの達の特攻を静止させ、もし先立った特攻隊員に対して自責の念が有るのなら一人で自決すべきだと、憤ったのもそれ程酷い言い分ではないと思います。

 反対に樺太や満州等での、終戦後の戦死や自決は軍の命令や指示の範囲内だったので靖国に合祀されています。
 宇垣中将らの事例は合祀が不明確と言うのではなく、現在の判断では明確且つ意図的に合祀対象から外された見るべきでしょう。
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この回答へのお礼

度々のご教示大変有り難うございます。
私の認識不足もありますのでご教示を感謝しております。

自衛隊員の公務中の事故死者は靖国に合祀されていると承知しています。 (これは戦時の死亡ではありません)  現法律で合致しない例を挙げよとのご指摘ですが沖縄より本土へ疎開中の学童、関係者(軍人でない)の魚雷攻撃による水死者は合祀されていると承知しています。
太平洋戦争以後の合祀者は現存していると思います。
また空襲による焼死者は明らかに戦没者でありその保証は莫大な財政負担になるので法律で救済しないだけで法律で保護されていないだけとおもうのですが・・・

朝鮮戦争での掃海隊員が合祀されていないのはその時々の(朝鮮戦争には日本は参加していない立場)解釈という事情を守る為とおもいます。
これは現法律に対し明らかな違反になると思います。

昭和天皇のA級戦犯合祀に対するお気持ちは最近刊行された元侍従の手記に明らかでハッキリそのために参拝を取りやめたと言われています。
直接の御参拝と勅使の派遣とは別の扱いと解しますが・・・
政経分離の問題は既に人間宣言され統治権のないお立場ですから問題にならないとかんがえます。
A級戦犯の合祀に国民の総意があったとは理解しにくい問題です。
靖国神官団でもその是非に異論があり、当時の宮司が押し切って決定したと理解しています。 それまでの宮司はこの問題に触れない配慮をしていたとの認識を昭和天皇はお持ちでした。

A級戦犯のその後の活動は法律上済んだ事になるのですから自由であるべきです。

宇垣中将の行為は確かに極めて危険であり明白な命令違反とかんがえます。  確かに一人で責任を負うべきだったでしょう。
しかし責任を自ら負った人は少数でした。  これも事実です。
私はただ合掌するのみです。 

お礼日時:2008/04/11 13:25

合祀者名簿は


靖国神社の遊就館で検索できるようになっていたと記憶しています
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この回答へのお礼

早速のご指摘有り難うございます。  遊就舘で公開されているのは知りませんでした。
データベース化がされているならインターネット上で検索出来るようにされるべきではないかと考えます。

お礼日時:2008/04/09 18:15

 所謂、英霊(祭神)としては、個人の意思による自決では合祀されません。

敵への特攻という形式で死亡した宇垣中将ですらも、靖国へは祭神としては合祀されていません。(合祀すべきとの意見を出している方もいらっしゃいますが。)

 ただ、靖国には鎮霊社と言うのが有りまして、合祀対象外の方や諸外国の戦争で亡くなった人の霊が祀られています。(他には、軍犬・軍馬・軍伝書鳩などの慰霊碑もあります。)

 恩給法と戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、「公務死」とされた者を厚生省が合祀対象者としてリストアップしているのですから、法治国家としては明確な基準だと思うのですが如何でしょうか?

 なお、地方に有る護国神社ですと、また基準が違いまして公務中に亡くなった自衛官は、戦時の死亡でなくとも祭られる事になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。 やはり靖国に合祀されていないのですね。
鎮霊社というのは知りませんでした。  
現在は遺族年金受給資格者が年金の支給請求を労厚省に申請すると自動的に且つ機械的に靖国の合祀名簿に乗せられ靖国に通知される事になっている事は承知しています。
これにより恣意的な混乱を防ぐ事が出来るとしています。

これにより憲法上疑義のある自衛隊員の事故死者も靖国に合祀されています。  
決して明確な基準とは考えられないと思うのですが・・・。
またこのような拡大解釈が現実に許されるならば少なくとも宇垣中将や同行した最後の特攻機乗員は靖国に合祀されるべきではないでしょうか。
どこかで神になっていればそれでよいとはおもわれません。

お礼日時:2008/04/09 18:06

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