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法人税の申告の話なのですが、役員報酬の支払タイミングが当月分を翌月10日支給となっています。今までずっと現金主義的に支払った月の費用として処理をしてきています。今までは支払ベースで12か月分を費用にしています。今期からはずっと発生主義に変更したいのですが、そうするとこの処理方法の切り替えの期だけ13か月分の役員報酬がたってしますよね。これって問題ないのでしょうか??

A 回答 (2件)

>今期からはずっと発生主義に変更したいのですが、



そうすべきです。会計上も税務上も発生主義が原則なのです。

>そうするとこの処理方法の切り替えの期だけ13か月分の役員報酬がたってしますよね。これって問題ないのでしょうか??

税務上は問題を含みます。1か月分の役員報酬の経費処理が認められるか、それとも有税処理を要求されるかは、税務署の出方次第です。

会計上は、13か月分の役員報酬を販管費に計上すると経常利益が歪むので、1か月分だけを特別損失にすれば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これからは発生主義で然るべき姿になるとしても、今回の決算だけ13ヶ月分の役員報酬は困りましたね・・・
もし有税処理ということになると、今後は毎年有税処理で12か月分の報酬へ調整してく申告を繰り返すことになりますから、これもまた困りますね・・・

お礼日時:2008/04/18 12:10

#1です。



>もし有税処理ということになると、今後は毎年有税処理で12か月分の報酬へ調整して申告を繰り返すことになりますから、

そうではありません。仮に有税処理になるとしても今回だけです。来年以降は有税処理をする必要はありません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
>>もし有税処理ということになると、今後は毎年有税処理で12か月分の報酬へ調整して申告を繰り返すことになりますから、

>そうではありません。仮に有税処理になるとしても今回だけです。来年以降は有税処理をする必要はありません。

言い方が悪かったです。
厳密に言うと毎年認容と加算が起きるという意味で書きました。
要するに別表5-1に「役員報酬加算」が1か月分ほど一生残ってしまうということですね!

お礼日時:2008/04/18 14:17

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