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このたび、店舗を構えて中古TVゲーム屋を開業しとうと計画しております。
来店客からの買取は古物商の許可を受けてからとなりますが、
それまでの間、店舗の営業をどのように行うか思案しています。

1.amazon等のネット通販で新品ゲームソフトを購入して店頭で販売する。

2.ブックオフオンライン等のネット通販で中古ゲームソフトを購入して店頭で販売する。

3.yahooオークションで個人から中古ソフトを購入して店頭で販売する。

4.自分の所有物のゲームソフトを中古品として店頭で販売する。

上記のうち、特に2番の
他店から中古品を仕入れて自店舗で販売するのに
古物商許可が必要なのかが知りたいです。

いろいろ調べてみたところ
『古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。』
という説明文をよくみかけました
他店で中古品購入(自店舗での販売目的)は古物の仕入れにあたるのでしょうか?

警察へ古物商許可の申請へいったら
店舗が決まってからでないと申請できないといわれたため
店舗決定→申請→許可取得という流れになると思いますが
申請→許可取得までの期間は
中古ゲーム屋としては営業できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

中古品の 売買をするのには 古物商許可証がいります。

(除く自分の所有物)”ブックオフオンライン等のネット通販で中古ゲームソフトを購入して店頭で販売する”。.”yahooオークションで個人から中古ソフトを購入して店頭で販売する。”これらは仕入れかたが どうであれ中古品で 売買を目的としてますので ダメだと思います。昔は防犯課に申請でした 直ぐにおりましたが 今は生活安全課になったと思います、時間も掛かり 審査も厳しいみたいです。よって2、3番は違法だと思います。バレレバ古物法違反で捕まりますので 辞めておいた方が良いですよ。所持者より
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。

前に警察に相談にいったときに
取得までは申請から2ヶ月くらいかかるといわれたため
その間、どうするか考えていました。

許可がおりるまでは
開店準備の専念と時間があけばバイトでもして過ごして
許可が降りてから中古品の販売を行おうと思います。

貴重なご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/19 10:40

古物営業法2条の定義にあるように、


他店から中古品を仕入れて自店舗で販売する事を制限するのが、古物営業法の趣旨です。

販売目的で中古品を仕入れて店頭にて販売そのものが該当するのです。
個人の使用目的で購入した物品を使用しなくなり、フリーマーケーットで販売する場合は古物商許可は不要。

中古品を仕入れてフリーマーケーットで販売する場合は古物商許可は必要。

3条で公安委員会の許可を得ることを課してますが、許可を得ずこの2条の販売行為を行うと、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

許可がおりるまでは
開店準備に専念し
営業は許可をいただいてからにします

お礼日時:2008/04/19 10:35

警察に確認したほうが確実です。


下手したら許可おりなくなりますよ。

古物の営業許可については、各警察署で行いますから、微妙に判断がずれることもありますので、きちんと警察の指示を仰いで営業して下さい。
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この回答へのお礼

回答いただきどうもありがとうございます。
警察に申請にいくときに確認したいとおもいます。

お礼日時:2008/04/19 10:32

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