A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
行った行為の外形的事実(ナイフで刺して死に至らしめたなど)には、行為者の余命とは無関係なので、犯罪は成立するでしょう。
問題は“余命一年”という事柄が、行為時の違法性をどれだけ阻却できるかになると考えられます。
その事柄を知ることで、行為時に“善悪の判断を行う能力を喪失している”のであれば、
刑法第三十九条 (心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。
により、違法性は阻却され、処罰されない(処罰してはならない)ことになるでしょうし、“善悪の判断を行う能力が著しく減退”しているのであれば、
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
により、軽減される可能性があります。
また、本件の前提である“余命1年”を知ることは、“原因において自由な行為(つまり喪失や耗弱になった原因が本人の責任である)”とはいえないので、この点は問題にならないでしょう。
行為時に“善悪を判断する能力”に問題が無ければ、この点で違法性が阻却されることは無く、通常の処罰が行われるでしょう。
また、他のケースとしては、
第三十七条 (緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
“余命一年”の状況を変化させるに、例えば“人の心臓を食べる”ということを真に信じていた場合(例えそれが一般的に否定されている事柄でも)や、それが社会的に有効であると考えられていた場合(医学などで証明されている)には、“緊急避難”により違法性の阻却が行われる可能性がないとはいえないでしょう。
“余命一年”では“自己の生命”に対する“現在の危険”があるのは明白ですし、その回避方法が“人の心臓を食べる”ことのみであれば、“やむを得ない”となるでしょうし、“避けようとした害”は“死”であり、発生した損害も“死”であることから、明らかに“程度を超えている”とは言い切れないでしょう。よって可能性は考えられます。
本件前提において、現実的に上記状況が発生し得るか否かはともかくとして、理屈の上では上記の状況も考えられます。
なるほど
責任能力が問われる場合には末期がんなどで精神崩壊していた場合は責任能力がないものとされる
違法性はありそうですね
親への損害賠償は殺害になったとしても民事になりそうですし程度が低そうですね
No.3
- 回答日時:
まず、損害賠償請求の根拠は、○○罪を列挙してある刑法ではなく、民法になります。
すなわち、○○罪になろうとなかろうと、民法に定める要件を満たせば、損害賠償請求できます。このとき、加害者側には損害賠償義務が生じます。この義務は相続されますから(民法896条)、相続人が賠償義務を負うことになります。
No.2
- 回答日時:
> その人の両親などに賠償請求はいかないのか?
本人がまだ生きていれば、本人が払います。当たり前ですね。
損害賠償は、負の財産ですから、本人の死後、相続人がいれば、相続者が払うことになります。
相続の権利がある人々すべてが相続を放棄すれば、誰もその損害賠償金を払わない、というケースも有り得ます。
> 例1、
本人が生きていて、逮捕されれば、起訴されて、裁かれることになるでしょう。
ただし、判決が確定する前に本人が死ぬでしょうから、この場合は控訴棄却となります(刑事訴訟法第339条)。
当たり前ですが、起訴前に本人が死ねば、不起訴となります。
以上は、刑事の話であって、民事はまた別です。相続人がいれば、相続人に損害賠償を請求することができます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#339
この回答への補足
なるほど・・負の財産ですか・・
でも余命1年で死期が近い人間に財産なんてない場合には財産を放棄してしまえば親族は子供の罪を被らなくてすむわけですよね。
ただし民事になると話は別らしいですね。民事は簡単なことでも賠償できるし方法によってはいくらでも両親を訴えることは出来そうだ
ただし罪や賠償額は本人の元、保護者ってつながりだけだから軽そうですが・・・
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