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チャットサイト上での精神異常者による、
他利用者への執拗な嫌がらせに関して質問です。

執拗な嫌がらせや荒らし行為については、
該当者のIPアドレスやリモートホストを、
掲示板で公開しても名誉毀損には当たらないそうです。
その理由は、それらが個人情報には当たらないもので、
元来公開されて然るべきものであるからです。
なお、この場合は他利用者への注意換気が目的です。

しかし、IPとホストを公開する目的が、
相手への威嚇効果を狙ったものであれば、
脅迫罪や傷害罪に該当する可能性があると聞きました。
これは本当なのでしょうか?

以下の2項目は、法的に正しいのでしょうか?

(1)
公開されたIPアドレス等から、
一般人が当該発言者を特定するのは不可能である。
しかし、事実がそうではあっても、
相手に恐怖感や不安を与える事が目的である旨を、
客観的に判別できる場合は脅迫罪が成立する。

(2)
また、上記行為により相手が強度の不安感に陥り、
体調に異変をきたした場合は傷害罪が成立する。

A 回答 (1件)

> その理由は、それらが個人情報には当たらないもので、


> 元来公開されて然るべきものであるからです。

既に、ここで疑問が引っかかってますけど・・・質問者さまは、鯖管理者?利用者?

アクセス禁止 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF% …

一般的な荒らしの対処は、上記のように「アク禁」と言う手段が一般化してます
IPアドレスを晒すと言うのが、妥当な処置として認められるか?が、焦点なのでしょうけど・・・「アク禁」で済むものを、わざわざ・・・となると厳しくないですか?

プロバイダ責任制限法 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

上記は、質問の例とは一致しませんが、警告後、アク禁と言うのが、あらすじになってるところへ、IP公開すれば、開示請求で情報引き出し可能になると考えればね
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この回答へのお礼

返事が遅れました。すみません。
丁寧なご解説をいただきまして、
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 15:59

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