誕生日にもらった意外なもの

昨年結婚をしたのですが、二人の口座預金という形がまだなく、それぞれの口座に貯金をしています。
私は自宅で自営業、夫は会社員で、毎月7万円程のタンス貯金をしてきました。積み立てにしておけばよかったのですが、そこは目をつぶっていただいてのご質問です。

ある程度まとまった金額になったので運用を考えています。
現在考えているのが50万円投資信託(安定型のプラン)にして、50万円を定期にするというものです。手続きは私が口座を作ってしようと思っているのですが、私は青色申告者です。今回の貯めた金額は、私の分は事業主貸で生活費からあてていますが、大部分は夫の給料からあてています。

投資信託などの利益にも税金がかかると聞きました。確定申告の際は、私の所得として計上するのでしょうか?
口座は自営業の口座とは分けようと思っていますが、その元金は夫から贈与されたことになるのでしょうか。タンス預金なので、通帳上の移動はありません。
贈与税は110万円を超えていなければ控除ということですが、信託の利益や定期の利子などは、私の利益として申請する事になるのでしょうか?その元金の出所は夫の贈与ということになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 まず、投信の課税について。



 投信の種類によるのですが、投信の配当は、通常は配当所得です(例外もあります)。MMFなどのような公社債投信については利子所得になるものもあります。

http://s10.kabu.co.jp/faq/qa.asp?qa=1202

 また、投信の値上がり益は通常は譲渡所得です。これは分離課税です。

https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/M_ORD_FundESel …

 また、所得が誰のものかというお話では、基本的にはその投信の名義の人の所得となるのでしょうね。投信の課税は多くは源泉徴収されて終わりですが、それはすべて名義人の収益から所得税が引かれるという扱いになります。

 ポイントとしては、最初その投信をどなたの名義にされるかというところです。そのお金の出所と、名義は一致させるべきだとは思いますが、110万以下であればたとえその内部で贈与のようなやり取りがあったとしても非課税なので問題はないでしょう。

 確定申告の際には、ほとんどの場合申告の必要はありません。ただし、お使いの口座が一般口座または特定口座でも源泉徴収口座にしていない場合で、投信の譲渡益が発生した場合は、申告が必要になります。それ以外、分配金などは申告の必要はありませんが、申告すれば源泉徴収された税額が戻ってくることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
投資信託も初めてで、いろいろ調べたくてもキーワードさえ解らない状態だったので、用語をいろいろ教えていただきとても参考になりました。
どうやら課税所得が330万円未満の方の場合、申告するほうがお得になるようですね。私の所得では超えないと思うので、申告する事になりそうです。

お礼日時:2008/04/30 23:21

>その場合は夫名義にして新しく口座を作った方が有利なのでしょうか…



夫が運用するなら夫名、妻が運用するなら妻名です。
妻が運用するのに夫名にするのは、借名行為となります。

>1年未満の定期預金も通常の生活費の範囲を超えていることになるの…

1年間のすべての贈与を足して 110万を超えれば贈与税の申告納付が必用となります。

>1年後くらいに、引っ越しまたは出産の費用がかかるかも…

だから、夫の給与は夫名、妻の給与は妻名で貯金なり投信運用なりしておけば、何も問題は生じません。
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この回答へのお礼

良く解りました。今後、参考にさせていただきます。
何度もご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 19:20

>二人の口座預金という形がまだなく…



税法に「夫婦は一心同体」などの言葉はありません。
預金は出資した者の名義でします。

>投資信託などの利益にも税金がかかると聞きました。確定申告の際は、私の所得として…

投信の課税方法にはいくつかありますが、特に断りがなければ「総合課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm
投信の名義人の所得と言うことです。

>その元金は夫から贈与されたことになるのでしょうか…

なるかならないかではなく、夫の金を妻が運用するのは、夫から妻への明白な贈与です。
親子や夫婦は相互に扶養義務があり、通常の生活費を出し合うことは贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、余剰金の運用は、通常の生活費の範囲を超えています。

>贈与税は110万円を超えていなければ控除ということですが…

最初に投じた元本が、夫から妻への贈与。
これが年間 110万円までは贈与税の基礎控除内です。

運用して得られた利益は、妻の所得。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
もしよろしければ追加のご質問をさせてください。
今回は110万円未満なので私名義で口座を作ろうと思いますが、
今後また運用をすることになった場合、贈与の額がその金額を超えるかもしれません。
その場合は夫名義にして新しく口座を作った方が有利なのでしょうか?
1年未満の定期預金も通常の生活費の範囲を超えていることになるのでしょうか?
1年後くらいに、引っ越しまたは出産の費用がかかるかもしれないのですが…

補足日時:2008/04/30 23:34
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