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約3年前に調停離婚しました。
月7万(慰謝料上乗せ2万込)で調停証書に記載されています。
子供は今年4歳になります。
調停後、滞りなく支払われてきましたが
このたび、元旦那から減額できないか?と打診が来ました。
もちろん、断り、どうしてもと言うのであれば
養育費減額の調停をしてくださいとお願いしました。
ここからが質問です。
減額の理由は多分無職になったのではないかと言うことです。
(離婚原因も彼の働く意欲のなさ、数年の無職でした)。
減額調停で無職だからと主張した場合
その証拠はどうやってとるんですか?
嘘をつくこともありますよね?
仮に本当に無職だったとしても、いずれは何かしら収入を
得るであろうと思うので(人間として当たり前ですよね?)
そうなった場合は、養育費の支払いを再開して欲しいと
思いますが、それもどうやってその事実を知ったらよいのでしょうか?
無職でも財産(土地を持っています)から支払うというようなことは
できないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

まず始めに、質問内容から


>月7万(慰謝料上乗せ2万込)
とありますが、上乗せを除いても相場よりも高額ですね。
元夫が一般的な収入なのであれば、調停により相場くらいに減額される可能性はかなり高いでしょう。
元夫がここら辺の知識を得て打診してきたのであろうと推測されます。

>その証拠はどうやってとるんですか?
納税証明が一般的でしょうね。
元夫が確定申告を行っていないことはまた別の問題ですので、質問者さんが税務署に通告するなどの手立てを行うことになるでしょう。

>そうなった場合は、養育費の支払いを再開して欲しいと
>思いますが、それもどうやってその事実を知ったらよいのでしょうか?
一度減額が決定されてからであれば、再び増額を求めるとなると根拠となる元夫の収入の増加の立証責任は質問者さんにあります。
面倒ですが、仕方がないでしょう。

>無職でも財産(土地を持っています)から支払うというようなことは
>できないのでしょうか?
一般的に、養育費は夫・妻のそれぞれの収入と子供の年齢と人数によって決定されます。
財産から何らかの収入を得ていないのであれば収入とは言えないので、難しいかと思われます。
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無職だからと主張するのであれば、役所の所得証明なりをこちらは求めることになります。



職に就いた場合に知る手段というのは難しいですね。
なので、調停で毎年所得証明を送付する約束にすれば良いのではないでしょうか。調停調書は強制力があるので、約束が守られなければその調停調書を元に強制執行して取得できますから。

あと財産があるとのことですが、土地の場合はそれが彼が今住んでいる場所だったりすると、だからといって売却して支払えといえるかというと難しい問題があります。ただ遊休地であれば売却出来るし、誰かに貸していればその収益を求めることも出来るし、となんらかの手はあるのではないかと思います。
ただありがちな話として、土地は持っているけどまだ購入時の債務が残っているような場合には、事実上価値はない場合もありますので、その点は理解する必要があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
またいくつか疑問あるのですが、よろしいでしょうか?

役所の所得証明ですが
彼はフリーで仕事をしており、彼自身が税関系の知識が皆無
そして、極めて怠慢な人物のため
確定申告を行っていない可能性があります。
そのような場合、所得は0と記載されているのでしょうか?
収入があるにも関わらず、申告してない人って
本当の所得はいくらかわからないですよね?
不幸なことに、どこと契約して仕事をしているのかが
解らないので、仕事を請けた先の会社を調べることもできません。

もしも、彼が養育費減額の調停を申し込んできたら
毎年所得証明を送付する約束はしようと思いました!
ありがとうございます!!

土地はおっしゃる通り、彼+両親が住んでる土地です。
実際は義父が土地を購入し、名義を彼に変更したという形なので
土地自体の債務はないと思いますが(40年以上前に購入した土地)
3人を追い出して土地を売却しろ!とは
いくらなんでも酷ですよね・・・。
脅しには使えそうですが(苦笑)。

引き続き、回答をお願いいたします。

補足日時:2008/05/02 09:06
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