プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

雇用保険加入期間が5年で6ヶ月ごとの契約更新で6年半勤務していた会社を3月末に期間満了で退職しました。4月以降も働きたい意思を伝えたのですが契約更新はしないと店長に言われました。理由として以前会社の宴席において酔っ払い女性従業員の肩を触ってしまいセクハラをしたと言うのが理由です。当方に原因があるので退職に関しては納得済みです。離職票には期間満了、労働者の意思により契約の更新をせずとあります。当方としては店長より契約の更新はしないと申し出がありそれを了承したので会社都合により退職だと思うのですがやはり会社の言う自己都合になるのでしょうか?退職理由により支給開始の時期も変わるようです。異議を申し立てようか迷ってます。よきアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


今回の退職の理由は質問者さんのセクハラですよね。それなのに会社側はそれをとりたてず「自己都合の退職」と「してくれた」んだと私は思います。
その恩義を忘れて『異議申し立て』って・・・。本当にセクハラのこと反省してるのですか?って思わざるおえない発言のように私は思います。
『異議申し立て』してよいでしょう。その場合の退職理由は『セクハラによる解雇』となるでしょうね。
ご自分のことばかり考えず、世の中のこと働く事について、もっともっと真剣に考えられた方がよいと思います。
とここまで書きましたが、これって「つり」ですか?あまりに非常識なのでふとそう思いました。

この回答への補足

反省はしております。当然解雇でも仕方がないです。ただ契約満了での退職扱いで、セクハラによる事が原因により契約更新せずですので会社都合での契約満了による退職じゃないかなと。自己都合と言うのは会社からの契約更新を断わる、転職したい等の理由で退職した場合のことじゃないかなと。今後も働きたかったのですが事が事だけに退職には納得してますし当然です。この場合本来は解雇だが会社側はそれをとりたてず「契約満了、自己都合の退職」と「してくれた」んだと理解した方がいいか異議を申し立てハローワーク担当者に判断してもらったほうが良いか。確かに自分のことしか考えてないと思われても仕方ないですね。生活が苦しいので少しでも早く受給したかったので・・・

補足日時:2008/05/04 20:13
    • good
    • 0

たまたま入退社などの実務を担当してきた者に過ぎません。



あえて善意として考えた場合、懲戒解雇ということや内容などを配慮した措置ではないかと思います。

また雇用保険を受給だけを考えると会社都合にすると待機期間がなくなりますが、今後のご自身の影響を配慮していると思います。

異議を申し立てるということは自らの退職理由を公表してもよいというように解釈されても仕方のない要素があると思われますので、どうされるかはご自身の判断なので断言できませんが、退職に至った本質は何かということを今一度お考えの上会社に相談された方が賢明かと思います。

参考程度にでもなれば幸いです。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
店長との当初の話では確かに解雇ではなく契約満了での退職にするので辞めてくれその方がお前のためでもあると言われ退職に納得しました。善意的な面もあるでしょうし解雇の手続きをするのが面倒くさい(解雇にするには懲罰委員会、当事者からの聴取、本社人事部とのやりとり)から期間満了で退職にした面もあるようです。
雇用契約のなかには勤務時間も明記されており契約期間中は勤務日数、勤務時間通り勤務出来ると思ってましたが、勤務時間、日数は以前の半分以下に減らされました。店長に抗議をしたのですがセクハラが原因によりシフトを減らしたとの回答。お前が悪いんだと言われ、確かにそうです当方が悪いので我慢しました。この頃より嫌がらせで自己退職するのを待ってるような感じがして、実際に店長からのパワハラもありました。不当に不利益になることもされました。退職後疑問点があったので直接本社に問い合わせたところ未支給の給与が6000円あったこと離職票に記載されている過去の支払い給与が7万も過小記載されていたこと(本社のミスではなく店長が手当て等の報告を怠ったことにより)退職理由が一身上の都合になっていることが判明し抗議の結果訂正してもらった経緯もあり店長に対しての不信感が沸いて出てきました。正しい離職票を作成する義務が会社にはあるはずです。以上により善意と感じられなくなりこちらのセクハラが原因ですが事業主の意思により契約されないので会社都合になるんじゃないのかな?と思いました。感情的になってる面や、早く受給を受けたいと思っているのは事実です。離職票が昨日届きこれから本社とまたやり取りすのは時間も掛かってしまうので異議を申し立てようかと思った次第であります。異議申し立て後、本来は解雇だが本人の今後を考慮して契約満了、自己都合としたと回答があった場合は印象が悪くなるのは当然であり、やはり会社都合での退職にはならないですかね?

補足日時:2008/05/04 22:14
    • good
    • 0

>理由として以前会社の宴席において酔っ払い女性従業員の肩を触ってしまいセクハラをしたと言うのが理由です。



「肩を触っただけ」と「解雇」を比較すると、「解雇」が相当重いように思われますが、これだけの情報では判断は出来ません。ご自身の気持ち次第です。

客観的に考えれば、次のように考えられます。

1)実際にセクハラと判断された事実が相当なら会社が貴方様のことを思った措置とも思われます。

2)やめさせる理由として、「肩を触っただけ」を「セクハラ」にされてしまったなら、それは不当な雇止めといえます。会社都合になるよう異議申し立てをすることをお勧めします。

セクハラは絶対にあってはならないことです。それは、疑う余地はありません。しかしながら本当に「肩を触っただけ」「実際はそれ以上だった」のか、1回だけの「宴席」だけなのか、勤務中も行われていたか、また相手方の被害がどれだけなのか、職場の状態がどうなのか、「周りの方はその時をどのように見ていたのか」により、その行為が「解雇」に相当するどうか客観的に考える必要があります。「解雇の手続きをするのが面倒くさい」「セクハラが原因によりシフトを減らした」との書き込みがありますが、このとおりなら、やめさせる口実に使われたのではないかと疑いたくなります。
もちろん、「解雇」以外に「厳重注意」、「職場の変更」、「減給」、「一定期間の出勤停止」とか、就業規則に制裁措置が規定してありますが、それにそった措置かを確認してみる必要もあります。

この取り扱いがご自身で不当と思われるなら、労働基準監督署に相談する事をお勧めします。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
店長からセクハラと言われているのは宴席の一回のみです。
上場企業で社員数も多く本社人事部も事務的にしか処理をしてくれず全て店長の言ってることのみを鵜呑みにしている感じです。セクハラに関しては反省もしてますし契約解除も仕方ないです。それは納得してます。相手方からの訴え→店長による契約更新の解除の申し出→当方の契約満了による退職の了承。退職を了承はしましたがそれが当方の意思による退職とされている事が疑問なのです。離職票にセクハラによる会社都合による契約解除と記載されている場合すぐに受給出来るのであればそれでもいいかなと。

補足日時:2008/05/05 13:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!