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契約を更新するか迷っています。3ヶ月の給付制限の期間がなければ辞めたいと考えているのですが、どうすればよろしいでしょうか?急ぎなのですが・・・どうぞよろしくお願いいます。

※3はちょっと違った系統の質問なのですが、おわかりになる範囲で教えてもらえれば嬉しいです。


1、明日会社に行って断っても「給付制限期間なし」になるでしょうか?

2、次回の契約で「更新」と言われる前に「次の契約は更新しない」と言った場合は、「給付制限期間なし」になるでしょうか?

3、年始から貯まっている休日出勤の代休をとりたいのですが、今、辞めて、有給休暇とともに全休しても問題ないでしょうか?


【現状】
契約社員6ヶ月ごと更新で、今回2回目(今月末で1年)、次回3回目(入社1年半)です。4月30日に「来期も契約を」と言われて書類を渡されており、更新日は先月末までなのですが、GWでばたばたしていたこともあり、まだ返事を待ってもらっています。

A 回答 (7件)


上の回答を書いたものですが、
3年未満の扱い・3年以上の扱いの説明はあくまで一般論です。
個々の事情により変わる可能性があるため、
念のためハローワークに問い合わせてみることが不可欠です。
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私は契約社員でしたが、今辞めて、給付制限期間なしで雇用保険を受給しています。



契約社員の場合、契約満了時にやめた場合、自己都合でも、
退職理由が「契約期間満了」とだけ書かれます。

「契約期間満了」の場合で自己都合で更新しない場合、
3年以上勤めていたら正社員と同じく給付制限3か月が付きます。
が、3年未満で辞めたら、正社員と違って給付制限が免除されます。

逆に、契約社員で3年以上勤めたら、会社都合で更新が行われなくても(会社都合でも)給付制限3ヶ月が付いてくるという恐ろしさがあります。(満了することは両当事者が了解済みという理論だと思います)

契約社員は辞めるなら3年未満であるほうが断然有利です。
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有期契約は期日が到来すれば雇用関係が消滅し、それを再契約し雇用を継続させるかどうかは双方の自由です。

従って、期日が到来して退職するのは雇用保険上は自己都合退職とは扱われません。
しかし、有期雇用を反復して継続した場合は、労基法上(裁判例)では期間の定めの無い契約と解釈されます。その期間や反復回数については、はっきりと決まっているわけではなく実態により判断される様ですが、雇用保険の取扱いでは、それを3年としている様であります。お示しのURLの「給付制限期間なし」はその意味だと思います。
要するに、3年以上雇用されたら、期間満了で退職しても「自己都合」退職とみなされる場合があるということです。
余談ながら、会社側から「更新しない」とする場合には、解雇法理が適用されることはいうまでもありません。

なお、辞めれば残っている有給休暇の権利は放棄したことになりますから、お尋ねの3.は「ありえません」の回答になります。

この回答への補足

ありがとうございます。
有給についても了解しました。気をつけます。

反復して継続の解釈・・・
明確なラインはないということでしょうか?
何が判断材料になるのでしょうか?
2であれば問題ありませんか?
ご存じでしたら教えてください。

うちの会社の場合は同職種・同環境で、無期社員も募集していて労働に従事しているのですが「その中で有期で雇用しているから」というのは「期間の定めがない」と判断される材料になりますでしょうか・・・いつも更新の1ヵ月ギリギリ前(月末のまさにその日)に通知されますし、個人的にはその時の業績をみて、毎回、更新するかを考えているように感じています。

※条件が変わったかという経歴も判断材料として、みられますでしょうか?ちなみに今回は1回目=前回(条件変更なし)→2回目=今回(昇給提示あり)です。

補足日時:2008/05/07 16:18
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reylhc



補足します。
派遣・契約社員であっても同様だと思います。
今一度、派遣会社にご相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わたしの場合は契約社員なので、ほかの回答を待ってみます。またなにかあればよろしくお願いします。

お礼日時:2008/05/07 16:07

正当な理由のない自己都合及び懲戒解雇では3ヶ月の給付制限期間があります。


会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合は給付制限期間はありません。

下記の「●「倒産」等により離職した者」及び「●「解雇」等により離職した者」の各項目のどれかに該当すると安定所が認めれば会社都合になります。
下記の「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の各項目のどれかに該当すると安定所が認めれば正当な理由のある自己都合になります。
どれにも該当しないと安定所が認めれば正当な理由のない自己都合になります。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

>1、明日会社に行って断っても「給付制限期間なし」になるでしょうか?

2、次回の契約で「更新」と言われる前に「次の契約は更新しない」と言った場合は、「給付制限期間なし」になるでしょうか?

いずれにしても質問者の方のほうから辞めるというのですから自己都合になります。
ですから給付制限期間があるかどうかは、上記のようにその自己都合に正当な理由があるかどうか、そしてそれを安定所が認めるかどうかと言うことです。
それから待期期間と給付制限期間とはまったく別です、手続きをして後の7日間を待期期間と呼びこれは誰にでもあります。
その後に自己都合や会社都合等によって3ヶ月の給付制限期間があるかどうかということです。
ですから言葉の意味をつかんでおかないと、誤解の基になりますので念のため。

この回答への補足

「特定受給資格者」のことありがとうございます。

説明不足ですみません。雇用契約期間3年未満の場合は自己都合でも「給付制限期間なし」になると知って、1や2が、それに当てはまるかわからず、質問しました。

(参考)
http://situgyo-start.com/situgiyohokenkyufu/koyo …


当てはまりそうでしょうか?
また当てはまる場合、自己都合となっても良いと思っていたのですが、会社都合とはどういう違いがでてきますでしょうか?

補足日時:2008/05/07 10:36
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reylhcです。

補足回答ですが、自己都合退職か 正当事由に該当する退職かが 3ヶ月の給付制限期間に影響します。 解雇 期間満了 定年退職 等 給付制限はあります。待期期間と給付制限:失業保険に関しては「給付制限期間」のことを「待機期間」と表現します。 それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期。間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません。ご相談内容によりますと【期間満了】の相当するかと思います。ただ派遣会社での取り決めがあるかと思います。契約更新は通常1ヶ月前に双方で取り交わします。この時点で更新するか辞めるかを伝える時期です。今一度、派遣会社に確認してみては・・・
問題なれば【期間満了】で手続きしてくれると思います。

この回答への補足

再度すみません・・・派遣でなく契約社員ですが、同様でしょうか?

補足日時:2008/05/07 10:35
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基本は6ヶ月仕事をしていれば雇用保険の失業保険給付の対象になります。

ただ、先月末に契約更新とのこと・・・最低1ヶ月前に仕事の継続の意思を伝えないと、自己都合と解釈されてしまい失業保険の給付が会社都合でなく待つ期間が長くなってしまいます。また、現在休日出勤の代休をとりたいとのこと・・・有給休暇とともに合算できると思います。ただし先方【企業】に迷惑をかけることは、できませんので次の方が決まっているとか、派遣会社と企業の交渉になると思います。
最悪の場合は、有給と休日出勤の日のみを、再度【契約】企業にしてもらいます。いずれにしても、現在契約している派遣会社のコーディネーター【担当】の器量というか、はからい次第です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
すみません。勉強不足なため追加で質問です。
自己都合でも給付制限期間なしであれば問題ないと思っていたのですが・・・
自己都合/会社都合ではどんな違いがあるのでしょうか?
やはり1ヶ月前には言う必要があるということでしょうか?
また派遣でなく契約社員ですが同じでしょうか?

補足日時:2008/05/07 08:06
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