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民事訴訟法55条 I 項には、
 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、 仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
とあります。

一方、II 項では、
 「反訴」は特別の授権が必要である旨が規定されており、I 項の規定と矛盾するように感じるのですが、条文をどのように読めばよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

条文をよく読みましょう。


 II項は,「反訴の提起」に特別の委任が必要だと言っているだけです。
 提起をするかどうかは,本人の委任が必要だけど,提起した後の反訴についての弁論や証拠提出などの訴訟行為は,I項によって,特別の委任がなくてもできるということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

なるほど、確かに条文をよく見るとI項の「~に関する訴訟行為」は、そのまえの「反訴」~「仮差押え及び仮処分」のすべてにかかるのですね。

お礼日時:2008/05/13 01:31

1項は訴訟代理人の職務権限の範囲を定めたものであり、2項はそのうちの反訴をおこなうための要件を定めたものと思います。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。

みなさんのおかげで、理解することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 01:32

私は、現在法学部に在籍する者ですのでその程度の


発言であるとご理解の上、お読みください。

I項の反訴は、【原告の訴訟代理人が被告の提起する反訴に応訴するこ        と】であり、
II項の反訴は、【被告の訴訟代理人が反訴】することです。

もっとも、実際には訴訟委任の定型用紙に特別委任事項も記載されているので、弁護士たる訴訟代理人は当初からこれらについても授権を得ているのが通常であって、問題になることはないでしょう。
問題はII項の特別委任事項の範囲にあると思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、失礼いたしました。

なるほど、そういうことだったのですね。
大変助かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/05/13 01:29

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