アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

パソコンのアプリケーションソフトを販売する予定でいます。
そのソフトの名前を商標登録することにしたのですが、
アプリケーションソフトはどの区分に入るのでしょうか?
施行規則別表を見たのですが、いまいちよく分からず・・・。

本来なら弁理士さんにお願いしたいところなのですが
お金がないため、自分で出願することにしました。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特許庁の「類似商品・役務審査基準」を参照されるとよいでしょう。


「パソコンのアプリケーションソフト」であれば、
第9類(参考URLでリンクを貼り付けました)の類似群11C01で分類される商品(例えば「電子計算機用プログラム」)が該当すると思います。

商品を流通させる形態としては、
(1)CDやDVDによるパッケージ販売
(2)ダウンロードによる販売
(3)インストールされたPCの販売
等が考えられますが、(3)の場合には「電子計算機」そのものを指定商品としていれるべきでしょう。というわけで、実際の流通形態をもとにして指定商品を決められてください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/8h …
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明、ありがとうございます!
電子計算機用プログラムっていうのも、ちらっと頭に浮かんだのですが
どうも電卓がイメージとして浮かんでしまって・・・^^;
商品を流通させる形態から参考URLまで本当にありがとうございます!

特許出願に比べたらカンタン♪なんて思ってたら大間違い・・・
今後もお勉強を重ねながら、なんとか頑張っていきたいと思います!

重ね重ね、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2008/05/19 22:22

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