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私は、プロパンガス屋で働いてるのですが、ガス器具や灯油ボイラーなどを原価より安く売ってもいいのでしょうか?
例えば、ガス給湯器・仕切り額 40000円でお客さんに20000円で売るなど安く売ってガスを使ってもらうと言うのは独占禁止法になるのですか?
キャンペーンのチラシにも原価割れの金額を乗せてもいいものでしょうか?
素人なので教えてください。お願いします

A 回答 (4件)

ご質問の範囲だけだと、確かに独禁法も関係します。


独禁法で定められた「不公正な取引方法」に当たる可能性があります。第29条9項3号で、「三  正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 」に相当する可能性があります。
「継続的」でなく一時的なら該当しないとも考えられます。
通常はあり得ない原価割れ販売ですから、これ単独ではなく、キャンペーンなどでの抱合せ販売とか、他の販売目的・態様が調査されます。税務上も仕入にかかわる資金が課税対象なので調査されるでしょう。寄付行為になる可能性もあります。
事情が不明なのでこれだけ。
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もしも原価割れ(に限らず、特別な価格)で販売するための条件があるのであれば、その条件を明記することが必要です。


ご質問の場合でいえば、今後ガスを買ってもらうというのが条件であればそれを明記しなくてはなりません。
(景品表示法違反になります。)
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OKです。

 無料貸し出しすら普通にある。
製造メーカーが安売りしてるのを卸すのを止めるといくらかメーカーの違反です。

地域でプロパンガス屋同士で談合してたり
ガスを暴利に高額で納品したらダメだろうね
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同じ手を携帯電話がすでにやってますね。


携帯電話0円で使用料高めで利益を出す。
結果、トラブル続出です。

電気店のおとり商品などで仕入れ原価以下での販売もあります。

ルールを細部まで守らないと、公正取引委員会の方から待ったが掛かります。
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