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自治体病院に勤務している看護師です。通常の勤務中に看護師(公務員)が患者から「お前の話し方が気に食わない。俺を馬鹿にしている。訴えてやる。」と人権的な内容で都道府県と個人を相手に訴訟を起こした場合、使用者である都道府県は雇用者である看護師への訴訟について、個人が訴えらたものは個人の責任だから自分で訴訟費用を負担するようにしなさいと言ってきた。この場合、使用者責任はどう考えれば良いのか?また、個人を対象に訴えらた場合、公務員個人が訴訟費用を負担しないといけないのか。どのように対応したら良いのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

自治体の病院にお勤めということですね。


まず、民間の場合は、従業員に、その職務上の行為に基づいて損害賠償を求めるとする訴えは、当該従業員個人を被告としても(民法709条)、その使用者を被告としても(民法715条)、両方を一緒に被告にしてもよいこととされており、その選択は、原告の自由とされています。
しかし、本来、公務員に、その職務上の行為に基づいて損害賠償を求めるとする訴えは、その公務員の所属する国・自治体を被告すべきであり、公務員個人に対する請求は棄却されるというのが、一応のきまりです
最高裁判所・昭和30年4月19日、昭和46年9月3日、昭和53年10月20日各判決)。
これは、国・自治体の公権力責任と呼ばれるもので(国家賠償法1条1項)なのですが、問題は、同条に言う「公権力の行使」の意味なのです。

今の一般的な理解では、「公権力の行使」とは、私的経済作用をのぞく国・地方公共団体の行為の一切(広義説)とされているのですが、ここで「私的経済作用」とは、民間でも同じように行われている事業くらいの意味になります。
お役所が、仕事に使う備品を買う行為は、民間企業も同じようなことをしているので、これは私的経済作用で、その公権力の行使に当たらないというわけです。(ですから、この関係で損害賠償の訴えを起こす時は、国・自治体相手でも、民間相手と同じように、国・自治体と公務員個人の一方又は双方を、自由に選んで被告にしてよいということになります。)

そこで、病院の経営はどうでしょうか。
今の裁判所の考え方では、拘置所における医療行為(大阪地裁・昭和48年9月19日判決)、強制接種・勧奨接種(東京地裁・昭和52年1月31日、昭和53年3月30日各判決、福岡高裁・平成5年8月10日判決)、旧精神衛生法に基づく措置入院のための診療等(大阪高裁昭和55年12月24日判決)、措置入院(福岡地裁昭和55年11月25日、静岡地裁・昭和57年3月30日各判決)などの特殊な医療を除き、民間の病院でも行われているような通常の医療行為は、私的経済作用に含まれると考えられています(最高裁判所・昭和36年2月16日、昭和57年4月1日各判決)。

そうすると、ご質問を前提とする限り、ご質問の訴訟では、質問者さま個人も、原告の選択により被告とすることができることになります。
このことを法律的に争うのは難しいようですから、自治体を通じて自治体の顧問弁護士に処理を依頼し、自治体の「顔」で、費用は格安で抑えてもらうというのが、実際的な対処方法ではないかと思います。
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 以前は自治体が全面的に負担していましたが、あまりに訴訟が多いので現在は、個人の裁量にまかされているところが多いです。

東京都では、医師や看護し、教員などは「訴訟保険」なるものに入っています。

 使用者責任については、同時におこなわれるか、患者側勝訴した後におこなわれると思います。

 現場では、モンスターペアレンツ等には近づかないようにして身を守ります。
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訴訟は1件で,被告は病院(自治体)と個人ですか


それとも別々の事件ですか

前者とすると、病院に弁護士がつくはずですけど、それでまとめて弁護してくれないのでしょうか
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まず,使用者責任について。


患者側は,公務員である看護師の勤務中の行為を問題にしているので,これは「公権力の行使」に関する訴訟に当たるように思います。(1)公権力の行使に当たるとすれば,民法の使用者責任の問題ではなく,国家賠償法の問題となり,公務員個人を被告に訴えを提起しても棄却されることになります。

一方,(2)公権力の行使に当たらないとすれば,民法の使用者責任(民法715条)の問題になりますので,不法行為(民法709条)で個人を訴えることもできるでしょう(ご質問の内容からすると公権力の行使に当たりそうに思うのですが,断言はしかねます)。ただ,仮に個人を不法行為で訴えることができたとしても,ご質問のような「話し方が気にくわない」というような内容では,請求が認められる可能性は薄いのでは,と思います(もちろん詳しい内容が分かりませんので断言はできませんが)。

次に,訴訟費用について。
厳密な意味での「訴訟費用」は,原告が訴えるときの印紙代などを指し,ごく少額なのが普通です。この訴訟費用については,敗訴した側が負担することになります。したがって,原告(患者)が負ければ,原告が訴訟費用を負担することになります。

これに対し,「個人が訴えられたものは個人の責任だから訴訟費用は負担しなさい」と言われているのは,厳密には訴訟費用ではなく弁護士費用のことを言っているのだと思います。つまり,あなたが弁護士を付けるのなら,弁護士費用は自分で払いなさいよ,ということです。この点は,あなたが訴訟の当事者とされている以上,使用者責任という理由で弁護士費用を都道府県に負担してもらうのは無理でしょう。

もし訴えられた場合,弁護士を付けるかは自由です。弁護士を付けなくても,ご質問の内容から推測するにあまり心配する必要はないと思うのですが,やはり安心の面や裁判所に出頭する手間を考えて弁護士に依頼するのもありだと思います(少なくとも相談するのは良いと思います)。ただし,その弁護士さんの報酬は手出しになってしまうと思います。
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ご質問者が言われているのが民法で規定する使用者責任についてのご質問なのであれば、この使用者責任とは、従業員が使用者の指揮監督下にあるときに不法行為を行った場合にその賠償責任を使用者にも負わせることで、被害者の賠償を受ける権利を保護しようというものです。



なので、ご質問者の不法行為が認められれば使用者責任を問われることになるし、不法行為が認められなければ使用者責任は問われません。

で、一方で使用者はその不法行為がもっぱら従業員の責任によるものであり、使用者には過失は無かったというのであれば、使用者は上記使用者責任により支払った賠償金をその従業員に請求できます。

使用者責任に関する法律上の立場関係は上記のようになります。

従業員個人が訴訟対象となった場合に、訴訟費用がどうなるかというお話なのですが、基本的に使用者が負担しなければならないものではありません。
先にも書いたように、使用者と従業員は別に一蓮托生なのではなく、使用者と従業員が対立関係になることもあるからです。

ただ従業員の行った行為が使用者の命令によるなど使用者側の過失により従業員が訴えられたというケースで考えれば、当然従業員は訴訟費用などの損害を使用者に請求することは考えられます。同時に従業員が支払った賠償金も同じです。

先の話とまったく逆ということですね。ちなみに先の話で従業員に対して賠償を求めるときには、使用者は訴訟にかかった費用も賠償金として求めてくるかもしれません。

こんな感じで回答になったでしょうか。
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一般的にですが、職務上の出来事で訴えられた場合、個人を訴えることはできます。

それは、形式がととのっていれば、裁判所に受付されるというだけのことです。

たとえば、公務員であれば、その自治体と個人の両方を訴えたものでなければ、まともな対処はされず、却下される可能性が大です。
つまり、形式的な受付がなされても、内容が不十分だということです。

なので、まず、相手の訴えた内容がはたして有効な内容のものであるかを、何らかの方法で、調べられてはいかがでしょうか。
まともにとりあげられない例もたくさんあります。
知り合いに詳しい人がいなければ、やむをえず、弁護士費用が必要になるかもしれませんが・・・。
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