準・究極の選択

再婚で以前の奥さんとの間に子供がいる父親の相続問題について教えてください。

最近、父親が亡くなり、母が相続の手続きに銀行へ行ったのですが、
再婚前の子供さんの署名・実印がないと書類を受理できないといわれてしまったそうです。
父がもういないので、前の奥さんや子供さんの連絡先が全くわからず、
どうしたらよいのか悩んでいます。

探偵などを使って探すものなのでしょうか??
やっぱり連絡が取れなければ書類を受理してもらうことはできないのですか??

A 回答 (3件)

#1 失踪宣告の要件には当たりません。


戸籍の附票で見つからないからと言って、分かれて暮らしたからと言って,勝手に失踪宣告はできません。生活をともにした母親なら別ですが、失踪宣告は法律上は死亡したことを宣告するので,厳密の手続きをします。
時間も1年くらいかかります。
不在者の財産管理人を選任して貰うのが良いです。

相続登記をするのでしょうから、司法書士に依頼するのがよいと思います。
法テラス ,司法書士会へ 相談され事を勧めます。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なんだか難しくて、
失踪宣告については全く浮かんでいませんでした。
色々な手続きがあるんですね。とても参考になりました。

専門家を探して依頼してみます。

お礼日時:2008/05/24 14:40

#1さんのとおりですが、


戸籍には附票といってその人の住所の履歴をとっていて、
それも取り寄せます。
ただ義務教育をおえ、結婚、年金のお世話になってないと
そこには住んでない可能性もあります。
存命なら、前妻とも連絡を試みてください。

>再婚で以前の奥さんとの間に子供

これだけの情報ですと、立派な嫡出子で
質問者さんと対等の権利義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

他人の戸籍でも取り寄せられるんですね。
不在の場合には#1さんにある「不在者の財産管理人」というのに
進んでいくのですね。

みなさんとても詳しいのでとても参考になります。
以前の奥さんとの子供は非摘出子と母が言ってたのですが、
その辺ももう一度母に確認してみます。

お礼日時:2008/05/24 14:51

 参考になれば


戸籍謄本を取って調べてください。
そこから遡ってください。最低住所まではすぐに
出てきます。探偵などは雇わないで下さい。
お願いをするなら行政書士で十分です。
戸籍から相続人を探して書類の作成もしてもらえます。

それでも見つからなければ家庭裁判所に失踪宣言をすればいい。

参考URL:http://souzokuninnkosekitoriyose.com/newpage11.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

戸籍謄本に住所がのっているんですね。
母に聞いてみます。

URLもとても参考になりました。
頑張って進めていこうと思います。

お礼日時:2008/05/24 15:08

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