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夫が亡くなり、妻と子で遺産分割協議をした結果、妻が遺産相続することになりました。
法務局へ登記しに行きたいのですが、以下の書類を持参すれば良いのでしょうか。足りない書類はないでしょうか。

・夫の生まれてから死亡時までの戸籍
・妻の住民票
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・子の印鑑証明書

A 回答 (3件)

不動産の相続による所有権移転登記ということですね。


時間があるのであれば、ご自分でやると良いと私は思います。
特に複雑な内容でもなさそうですしね。

奥さんの印鑑証明も必要になると思います。
遺産分割協議書には実印の捺印が必要です。
固定資産評価証明も必要だと思います。
新しい納税通知があるのであれば、評価額もそちらに記載があると思います。その場合には納税通知でも良いかもしれません。ない場合に評価証明を取得する場合には、不動産の所在地の役所の税務課あたりで数百円程度で取得が可能でしょう。

お子さんは未成年ではないですよね。未成年の場合には後見人が必要です。親権者でも良いのですが、親権者が利益相反となると思いますので第三者が必要になるでしょう。後見人の選任は家庭裁判所で行うため、申立も必要となります。

最後に登記申請書とお金が必要となります。登記申請書は法務局などのHPに雛形がありますので、作成してください。お金は、登録免許税として、法務局や中央郵便局などで登記印紙を購入して、登記申請書又は印紙台紙(コピー用紙で割印)に貼り付けることとなります。出来るだけ申請時に法務局の職員にチェックしてもらってから貼り付けましょう。登録免許税は不動産の内容や価格によっても異なりますし、相続の時期によっても税率が異なるかもしれませんので、法務局で相談しましょう。

お子さんと奥さんが世帯が一緒であれば、世帯全体の住民票を得ると良いと思います。登記官や法務局によって多少添付書類が異なりますし、必要以上の記載がある住民票も取得費用もほとんど変わらないでしょうし、添付も可能でしょう。

後は法務局での登記相談を受ければ大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。これで自信をもって申請できます。

お礼日時:2008/05/28 19:58

>遺産分割協議




相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
オンライン庁用と
非オンライン庁用
があります。
◇書式の解説を読みましょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-08 …
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お答えにならないかもしれませんが・・・。


登記所の近くに司法書士事務所があります。専門家に依頼するのがいいとおもいますが費用がいります。
登記所の中に登記相談員が主な登記所にいますから、管轄にとらわれず相談員のいる登記所へ出向いてご相談されたら如何でしょう。細かく全ておしえてくれます。無料です。登記の仕方も教えてくれますから、登記費用の節約が出来るとおもいます。ちょっと面倒ですが如何でしょう。
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