管理建築士は、いわゆる「専任」ですが、どこまで制限されているのでしょう?行政にきいても相手が悪かったのか、「場合による。」との回答しか得られません。それぞれのケース、どうなると考えますか?
ケース1 管理建築士が他の設計事務所で、設計を行い給与所得者として働く。→×でしょう
ケース2 管理建築士が他の設計事務所で、資格なくできる業務(例えば図面のトレース)を行い、給与所得者として働く。→○と思います
ケース3 管理建築士が他の設計事務所で、設計業務委託を受けて働き報酬をもらう。→○と思います
ケース4 管理建築士がコンビニ店長となり、給与なり報酬をもらう。→○と思います
ケース5 管理建築士が新聞配達のバイトをして報酬をもらう。→○と思います。
ケース6 管理建築士が、ネットショップを開き報酬をもらう。→○と思います。
ケース7 管理建築士が帰宅後自宅でデイトレーダーとして収入を得る。→○と思います。
要約すると、建築士でなければしてはいけない業務を、他の事務所で「委託契約を交わさず」行う場合は×。だれでもできる仕事を行う場合は、○。ということなのですが、解釈はどうなるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
管理建築士です。
前出で違うと思われるのは、
2→×:そもそも他から『給与』をもらう職には就けません。資格が必要な職種かは関係ありません。請負でやるなら別です。
4→×:同上です。
管理建築士は給与体系のほかに、現場・役所等に行くのを除けばその設計事務所に常勤できる状態でなければいけません。新聞配達のバイトは通常の設計事務所の営業時間と重ならないのでよしと考えます。
と思われます。
この回答への補足
「請負でやるなら別」ということは、コンビニオーナーと店長の職に関する「委託契約」を結び、行うことは○。と考えるということでしょうか。
個人事業主の建築士は、仕事が暇でもバイトもできない。ということになりますが、士法上はそのようなリスクを背負わせるのですか。
大げさな話、憲法22条の「職業選択の自由」に抵触し、争いが起こるような気がしますけど。
No.2
- 回答日時:
専任とは?専門的に、専属して任にあたる、任務に就くという事です。
ケース1:他で給与所得者→×
ケース2:他で給与所得者→×
ケース3:委託請負で→○
ケース4:他で給与所得者→×
ケース5:営業・勤務時間外で→○
ケース6:此処が曖昧でグレーです。ネットショップが忙しくなれば管理建築士として専念できなくなる可能性があります。一応営業・勤務時間外でもできるのですが、判断の分かれる部分です。
ケース7:営業・勤務時間外で→○
ご参考まで
この回答への補足
「勤務時間外で→○」とありますが、時間で区切るのは疑問が生じます。
個人事業主である建築士は、「いつ出勤して、いつ退社するのか」、自由裁量で決めることができますが、「明日は打合せも何もないから、日雇い労働に行こう」と考え、現場作業に従事することはできないでしょうか。(実際は営業に出るでしょうけど)
また、事務所登録時の申請書にも、営業時間を書く欄がありません。客観的に「時間外」を証明できないと思われます。行政の担当課には運用基準があるのでしょうか。そうでないと個別案件に対応できないと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
先の回答と同じです。
要約すると、専任とはその事務所において業務のほとんどを建築士として働いているものになりますので、他の会社に勤務して給与をもらうようなことは×、また、同じ会社でも宅建業における専任の宅地建物取引主任など専任が求められるものをかねることも原則できません。
あと、事務所と自宅住所が遠隔地の場合も専任として業務不可能なので、なれません。
あまり詳しくはありませんが、ネットショップも量とか金額で別な法律(特定商法)で表示に関する規制があってそれにかかるような規模になるとだめだと思います。
あと営業時間が勤務時間にかかるとだめだと思いますし、事務所自体が自宅など建築士事務所以外の場所となると、2つの事業所に勤務することは専任として認められませんので、だめだと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>請負でやるなら別」ということは、コンビニオーナーと店長の職に関する「委託契約」を結び、行うことは○。と考えるということでしょうか。
建築設計事務所としての本来の業務以外の請負内容では×だと思います。もっぱら建築設計などに携わらねければなりませんので。
>個人事業主の建築士は、仕事が暇でもバイトもできない。ということになりますが、士法上はそのようなリスクを背負わせるのですか。
そうです。日本の法律上の原則では建築設計をすることは原則として禁止されており、それを特別許可されたのが建築士・建築設計事務所です。
国民の安全性確保、公共の福祉などの点から管理建築士は重責を負わされていますので、安易に兼業することを禁止しています。
>大げさな話、憲法22条の「職業選択の自由」に抵触し、争いが起こるような気がしますけど。
建築士法自体職業選択の自由を制限しています。何しろ建築士を持っていないと設計をすることはできませんので。他にも弁護士、医師など公共性と専門性を求められる職業は資格という制限がついています。運送業でさえ自動車運転免許が必要という制限が付いていますので、誰でも自由に職につけられるわけではありません。
同様に建築基準法は集団規定などにより個人の土地利用権利を制限しています。
一般に、個人の権利は公共の福祉により制限されており、それは認められています。
法律上は、建築設計は原則禁止というのは、盲点でした。建築士免許により解禁されるのですね。
管理建築士の重責に対しての世間の評価は、その報酬額に表れていますね(少なすぎる)。
長年の年配の建築士による不作為(評価されるよう努力してこなかった)が大きいのでしょうか。
回答ありがとうございました。
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