「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

委任と事務管理の勉強をしています。

事務管理というと、具体的にどのようなものがありますか?いまいちイメージがわかないのですが。

ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「不要」を「扶養」に訂正する。



上記は誤記によるものである。
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隣の家が留守だった。


台風が来た。窓ガラスが割れた。しかも地震だ。玄関も壊れた。
とりあえず、隣の家の人が帰ってくるまで応急処置した。

猫がいた。飼い猫のようだ。
飼い主が分からない。
とりあえず、飼い主が分かるまで世話をしてあげた。

みんなで一致団結してみた。
「俺が世話役やるよ!」と立候補してみた。

などなど。判例としては、

意思無能力者に代わって相続税を申告し納付したものは、事務管理に基づいて費用償還請求ができる。(最高裁H18.7.14)

追認された無権代理人の法律行為の結果が、本人の利益に帰した場合には、事務管理としての性質を有する。(大審院S7.7.10)

共同扶養者義務者の中の一人による不要が、自己の義務の内部的範囲を超えた部分については、他の義務者との関係で事務管理になる。(最高裁S26.2.13)

連帯債務者中内部関係において、負担部分を有しない連帯債務者が弁済した場合にも、負担部分を有する他の連帯債務者に対して事務管理となる。(大審院T5.3.17)

らしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/30 16:53

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