天使と悪魔選手権

友人の司会者のことですが、先月、ある選挙のうぐいすを二日間だけ務めたそうです。
うぐいすの仕事を紹介してくれた人が窓口になっているらしいのですが、その人がお金をなかなか支払ってくれないらしいんです。

振り込んで欲しいといっても、取りに来なければ支払わない、などといっているそうなんです。
その窓口になっている人の夫から、彼女に直接電話が入り、取りに来ないと支払わない、などと凄んで言われたらしいです。

どうもその窓口になっている人は、支払う気持ちがないのではないか、と彼女は心配しているのですが
どうすればいいでしょうか。

彼女は、その人の夫に凄まれて、怯えてしまっているので来週にでも彼女に付き合って、取りに行こうと思っています。でも、彼女が言うには、取りに行ったとしても、金額を明確に記したものはありませんから、口約束だけで交わした金額をきっちりもらえるかどうか心配らしいんです。


候補者の人とは、直接契約を交わしていないので
候補者の人に話すのも気が引ける、というのですが、どうなんでしょうか。

確実にお金を支払ってもらえる法的な手段とか、何かあれば教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

口約束は有効です。

 そしておそらくこういったものには、「相場」というものがあるでしょうから、それも調べておくと良いかもしれません。

取りに行くのを法律家に頼んだら、恐らく依頼料の方がはるかに高くつくのでお勧めできません。

しかし、どうしてもご自分で行くのが嫌なら、配達記録で請求書を送るのが良いでしょう。 配達記録はそれ自体に拘束力はないのですが、内容証明と違い書式は決まっていないため、ご自分の言葉で「丁寧」「言葉柔らか」にそして「毅然」とした言葉を選んで書くことも必要です。 「法的手段」ではなく、「公の機関を通じて」という文言を使った方がかえって効果的でしょう。 「今は優しく言ってあげてるけど、段階的に本気になっていくぞ!」という、相手へのメッセージです。

ちゃんと書けば相手は結構ビビリます。 僕の経験から行くと、口約束の契約者でも6~7割位が払います。 ちゃんと書けば、の話ですが。 中には議員もいました。 しかし、3・4回位当選した議員やその取り巻きって、なんであんなに態度がデカいんでしょうね…

配達記録なり、取りに行くなりしてみて、受領金額があまりに少なかったら、次は内容証明を送り、少額訴訟の準備をしていることも相手に伝えてみるのがいいと思います。 内容証明は命令調で、「法的手段」という文言を入れてもOKだと思います。

面倒だし、嫌でしょうが、戻りたくもない職場に行き、給料を取りにいく、といったのも同じです。 人生では通らざるを得ない道だと思って、勇気をだしてやってみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>配達記録はそれ自体に拘束力はないのですが、内容証明と違い書式は決まっていないため、ご自分の言葉で「丁寧」「言葉柔らか」にそして「毅然」とした言葉を選んで書くことも必要です。 「法的手段」ではなく、「公の機関を通じて」という文言を使った方がかえって効果的でしょう。 「今は優しく言ってあげてるけど、段階的に本気になっていくぞ!」という、相手へのメッセージです

なるほど、わかりました。
段階を踏んでいくと効果がありそうですね。

>・・・少額訴訟の準備をしていることも相手に伝えてみるのがいいと思います。 内容証明は命令調で、「法的手段」という文言を入れてもOKだと思います。

なるほど~これはいい考えですね。
そのようにしてみます。


弁護士に相談しなくても、こういう方法があるということを皆さんからの回答を頂くまで知りませんでした。

彼女にみなさんからの回答を見せて、一緒に頑張ってみます。

みなさん、ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/02 22:21

 とりあえず,取りに来れば払うと言っているのだから,行くとして,その際には,脅迫行為に備えて,ICレコーダーなどで,相手の言葉を録音しましょう。



 行っても払ってくれないようなら,議員(の事務所)に事情を話して相談しましょう。
 議員としては,自分が悪くないとしても,そのようなことで揉めることは望まないと思いますので,間に入ってくれると思います。

 また,他のうぐいすさんも同じような状況にある可能性がありますので,連絡を取って情報交換しておくべきかと思います。

 なお,金額については,公職選挙法によって,選挙期間中の日当の上限額は決まっていますから,その口約束の金額が,上限額との関係でどうなっているのか,という問題はありそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

相手の言葉を録音、そうですね。
そのようにしようと思います。

>行っても払ってくれないようなら,議員(の事務所)に事情を話して相談しましょう。

そうですね。支払ってもらえない場合はやはり、間に入ってもらう方がいいですね。
わかりました。

>金額については,公職選挙法によって,選挙期間中の日当の上限額は決まっています

そうなんです。
彼女もその点を心配しているのです。

一度取りに行ってみて、金額の事を云々言うようであれば、やはり、候補者の方に相談してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/01 22:25

まっとうな方法で言えば内容証明郵便を送りつけて指定口座に期日まで


振り込めと通知するのが無難でしょう。
ただ、振込手数料が引かれるくらいは覚悟してください。

もうひとつの方法は「議員の先生がうぐいす嬢に賃金未払いなんて、
週刊誌が好きそうなネタですね」と様子を見るのも手ですが・・・
下手すれば恐喝になりますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

内容証明郵便ですね。
わかりました。
取りに行ったときに、どうしても支払ってもらえなかった場合はそのようにするよう、彼女につたえたいと思います。

>・・・議員の先生がうぐいす嬢に賃金未払いなんて・・・

候補者の方は、その窓口の方には彼女の分のお金も支払っているので、その点は問題ないんです。
ただ、窓口になっているその人自身が、彼女にお金を渡さないんです。

どうかしていますよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/01 22:15

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