プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

休業中の会社(青色申告)を知人から買い取り、
商号等変更登記などをし、私が会社代表及び株主として
この会社の運営をしたいと考えています。
ちなみに前会社とは全く違う業種です。

この場合、その会社に繰越欠損金が合った場合、使用
しても問題はないでしょうか?

何か最近このケースでの繰越欠損金の使用を認めないという
ニュースを見た気がして今不安になっております。
ご存じの方教えて下さい!

A 回答 (1件)

そういう風に繰越欠損金を扱うケースが多々あるので、


合併や買収のケースでは繰越欠損金の引継ぎは認めないというように
法人税ではなっているはずですが

法人税法57条の2参照
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
57-2見ました
今はだめみたいですね↓
http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/20 …
実行前で良かったです

お礼日時:2008/06/07 16:23

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