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全体の旅行代金は取っているのですが,切符や入場料などは旅行代理店に頼む(その旅行代金から支払う)ものの,おまけの観光の案内時には自らの白ナンバー車で,ただしその代金は取らずに案内するというケースは,違法でしょうか。何のためかといえば,旅行代金の一部は他業務への人件費にまわすという意味で一定の利益は上げます。

A 回答 (2件)

違法ですね。


旅行業者でないものが旅行代金を取って利益を上げるのは旅行業法に違反します。
全体で利益を上げているのであれば、その旅行に付随する案内は営業ナンバーで行わなくてはならないので、こちらは道路運送法に違反します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。止めさせたいんですが聞かないです。

お礼日時:2008/06/17 14:51

全体の、、、、    ここが旅行業法に違反するのではないでしょうか


後半も違反の可能性があると思います。
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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2008/06/17 14:51

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