アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

代表取締役を解職するのは、取締役会での決議で、株主総会では出来ないと考えているのですが、
以前、教えてgooで、以下の回答がありました。
「代表取締役の代表権剥奪は、株主総会で決議できます(会社法339条1項、349条3項参照)。」
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3715130.html

本当に、代表権剥奪の剥奪、つまり、代表取締役の解職は、株主総会で決議できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

株主総会の決議で解職をすることは可能です。




http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/ …
    • good
    • 0

リンク先で回答をした者です。



代表取締役の解職は、取締役会があるときは取締役会の専決事項であり(会社法362条2項3号)、取締役会がないときは、定款に特段の定めが無ければ株主総会の決議事項です(349条3項参照)。

リンク先の論点は「社長」であり「代表取締役」はご質問事項ではなかったため、条文参照を促しつつ若干はしょった回答をしておりました。いま読み返せば、もう少し詳しく書き込んだほうが良かったかな、と反省しております。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。取締役会がある場合は、株主総会で解職させることはできないという理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2008/06/17 17:03

No.2の者です。



> 取締役会がある場合は、株主総会で解職させることはできないという理解でよろしいでしょうか?

ご理解のとおりと思います。

いまは資料を見る時間がちょっと無いため記憶頼みで申し訳ないのですが、取締役会がある場合、株主総会は法令定款に定める事項のみを決議する機関になることと、代表取締役を解職させたい株主は367条に基づき取締役会招集請求をすれば足りることとから、代取の解職については取締役会の専決事項になるという理屈だったはずです。
    • good
    • 1

 ご質問が,「取締役からの代表取締役の選解任」という狭い意味の中での解任についてであるとすれば,「定款に定めれば,株主総会で決議できる」というのが答えになると思います。



 株主総会は,会社の最高決議機関であるのが原則です。そして,349条3項は,所有と経営の分離を進めた会社形態である取締役会の設置をした場合には,経営に必要な決定権限を取締役会に委譲する趣旨です。
 しかし,この場合も株主総会が最高決定機関であることには変わりはなく,自らの判断で,定款において株主総会で決議ができると定めれば,その項目については株主総会は議決できます。これは,条文に書かれているとおりです。
 もっとも,定款においても,取締役会が持つ代表取締役の選解任権を奪うことはできませんから,この場合は権限が併存することになります。

 では,定款に定めがなければ,絶対に代表取締役を解任できないか,といえば,そんなことはありません。
 株主総会は,取締役の解任ができます。代表取締役は,取締役であることが前提ですので,取締役を解任された代表取締役は,代表取締役も解任されることになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!