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相手方(被告代理人)から提出された陳述書の署名が、
どうみても本人のものではありませんでした。
書類の署名は本人ではなくても構わないのでしょうか?

ふと疑問に思ったので質問させていただきました。

A 回答 (3件)

それはいい攻め方。


こちらは対照用の筆跡とか持っていますか?
持ってたら提出して、陳述書の成立の真正を争うのはありですね。

むやみに文書の成立の真正を争うと制裁がありますが、ちゃんとこちらも対照用の筆跡を出せば大丈夫かな、と思います。

そういう攻め方をしたことがないので、あくまで想像ですから、やるときは自分の責任でおねがいします。
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この回答へのお礼

対照用の筆跡なら持っています。
念のため、こちらで筆跡鑑定をしておいたほうがいいのでしょうか?
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/06/23 16:23

それは、口頭弁論でのことですよね。


それならば、その者を証人申請して下さい。
その中で「証人の自筆ですか ?」と聞けばいいです。
違うならば、決定的に不利になるでしようし、理由によっては同様不利です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
こちらが証人申請をしたものに対する反論(陳述書)への署名だったので、
その旨付け加えてこちらも再反論を提出しようと思います。

お礼日時:2008/06/23 16:20

書類の署名は本人でないといけません。


ただし,字が書けない場合,代筆はできますが,その場合は明記しなければいけません。
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この回答へのお礼

やはり書類の署名は本人ではないといけないのですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/23 16:16

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