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今月、職場を退職をしました。精神的な理由なんですが、傷病手当というものがあると聞きました。
しかし、傷病手当をもらっている間は、失業手当はでないということで、はじめに傷病手当をもらい、通院の必要がなくなってから失業手当をもらうようにすれば良いのかとも思いましたが、症状も軽く早く新しい職場にも復帰できればとも考えます。

失業手当は申請から3ヶ月後の支給だと思うのですが、傷病手当をもらっているときには申請はできなのでしょうか。できれば、傷病手当がきれた翌月から失業手当が入るというふうにできるかなと。

ハローワークやこのような制度についてよくわからないので、上手に活用出来たらと思っています。
どのような手順や方法をとれば、よりお得な活用ができるのか、アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

>傷病手当というものがあると聞きました。



正確には

1.傷病手当金・・・健康保険から
2.傷病手当・・・・雇用保険から

のどちらでしょうか。
1は在職中に病気やけがで働けなくなったときに支給されるものです。
2は安定所で手続きをしたあと、病気やけがになったときに支給されるものです。
またすでに手続きする前に精神的な病気であり、それで働けないとしたら失業給付の資格も取れません。
質問者の方は最悪の場合どれにも当てはまらなくなります。
そもそもこの場合は在職中に傷病手当金を申請すれば最高で1年半受給できて、退職しても継続給付と言う形で受給できたのです。
あくまでもこれが基本で、退職して求職中にけがや病気になったときの救済措置として傷病手当ということになるのです。
また傷病手当は失業給付のほかに出るものではなく、受給すれば所定給付日数が減ります。
つまり失業給付が傷病手当と名前が変わるだけで、受給できる金額が増えるわけではありません。
質問者の方の場合は傷病手当のことは考えずに、素直に失業給付として受け取ったほうがよいのではないでしょうが。
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この回答へのお礼

傷病手当というものにも、2つあるんですね。
もう退職してしまっているのですから、もらえないということですね・・・・
おっしゃるように、失業給付を受け取って考えようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 09:15

健康保険の「傷病手当金」ですよね?


雇用保険には「傷病手当」がありますが、全くの別物です。


今回のケースですが、既に退職されてしまっていますから、
傷病手当金を受給することはできません。
平成19年4月の法改正で、退職後に健康保険の任意継続者が、
新たに傷病手当金を申請することができなくなりました。
但し、1年以上被保険者であって任意継続していて、
更に傷病手当金を退職前に受け取っていた場合については、
退職後も傷病手当金を受給することが出来ます。


そもそも、傷病手当金は労務不能であった期間に対する給付金であるのに対し、
雇用保険の基本手当は、就労を支援するための給付金です。
ですから、この矛盾する給付金を同時に受け取ることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それでは、退職前に申請しなければならなかったのですね。
それは、知りませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/25 09:12

>傷病手当をもらっているときには申請はできなのでしょうか


できません。

失業保険は、「働ける状態で職が無い」時に支給されるものです。
倒産した会社の社員など、能力があるのに仕事がない状態を補償するものです。

>傷病手当がきれた翌月から失業手当が入るというふうにできるかなと
難しいですね。ただ、ハローワークで仕事が決まれば、失業保険支給分の7割程度を一括で、「就職祝い金」として支給されます。

月給30万であれば、3ヶ月で90万。失業保険は6割ですから、54万。
その金額の7割を比較的早い期間で受け取ることが出来ます。
ただ、ハローワークの求人で応募して、採用の確認をしないと支給対象にはなりません。

私の知人で、「面接応募」で入社したのに、「ハローワーク」に行って求人票があるか、確認して、「ハローワークを見て採用された」と職安に言って、この祝い金をもらった人がいます。

違法ではないですが、いいボーナスになったと言っていました。
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この回答へのお礼

失業保険をもらうには、ハローワークでの求人で探さなくてはならないんですね。
ハローワークに行って、詳しく聞いてみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 09:17

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