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詐欺と窃盗の違いについておしえてください。
友達が三億円強奪事件は、強盗じゃなくて窃盗だといっていました。
白バイの男が現金輸送車の人を騙して車から降ろさせて、そのまま乗って逃げてしまったからだそうです。私はそれだったら詐欺じゃないかとおもったのですが。。。
ウィキペディアでしらべてみたら、
たとえば無銭飲食は、詐欺にあたるとかいてあります。これは利益窃盗ならだとおもったんですが、どうして窃盗罪じゃないのでしょうか?
詐欺罪なんでしょうか?
映画館で、もぎりの人をだまして中に友達がいるからよびにいくだけですといって入っていって映画をみるのは詐欺罪なら、無銭飲食も同じように思えるのですが。。

どなたかご教示おねがいします。。。

A 回答 (4件)

 窃盗既遂罪(刑法第235条)は、他人の占有する財物をその占有を侵害(排除)して、自己の占有下におく行為をすることにより成立する犯罪です。

一方、詐欺罪既遂罪(刑法第246条第1項)は、相手方を欺罔(騙して)して、相手方を錯誤に陥れて(誤信させて)、相手方に財物の交付という処分行為をさせることにより成立する犯罪です。この欺罔行為は相手方の処分行為に向けたものでなければなりません。
 三億円強奪事件の場合は、犯人は警備員を騙して、警備員に財物(車及び現金)を犯人に交付させたのではなく、警備員を車から降ろさせて、車から遠ざけさせただけです。警備員に何らかの処分行為をさせようと騙したわけではありません氏、警備員も何ら処分行為をしていません。(単に車から離れただけ。)したがって、犯人の騙したという行為は、詐欺罪の欺罔行為には該当せず、警備員の占有を排除するための単なる手段にしかすぎないので、詐欺既遂罪ではなく、窃盗既遂罪が成立します。なお、犯人は、警備員に暴行や脅迫を加えたわけではないので強盗罪既遂罪(刑法第236条第1項)は成立しません。

>たとえば無銭飲食は、詐欺にあたるとかいてあります。これは利益窃盗ならだとおもったんですが、どうして窃盗罪じゃないのでしょうか?

 代金を払う意思がないのにラーメンを注文するというのが、欺罔行為であり、店の人は代金を払ってくれるものと誤信して、ラーメンという財物を交付するので詐欺罪既遂罪(刑法第246条第1項が適用されるので、俗に1項詐欺罪といいます。)が成立します。なお、利益窃盗というのは、窃盗罪では処罰されません。

>映画館で、もぎりの人をだまして中に友達がいるからよびにいくだけですといって入っていって映画をみるのは詐欺罪なら、

 窃盗罪が成立する余地はありません。映写された映像や音声自体は財物ではないからです。この事例でもぎりの人の「処分行為」があるのか疑問ですが、詐欺罪の場合は、財産上の不法な利益を得る場合も処罰されるので詐欺罪(2項詐欺罪)が成立する余地はあります。

刑法
(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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基本中の基本なので詳しい説明は刑法各論の解説書をどうぞ。

どの本にもほぼ確実に書いてあります。

詐欺罪は騙す行為が財産の処分に向けたものであることが必要。簡単に言えば「騙されたことで金を渡した」という関係が必要。3億円事件は「騙されて車から離れただけで金を渡したわけではない」ので窃盗罪。
騙して映画館に入るのは、映画館への入場を許可するという処分行為に向けた騙しがあるので詐欺罪。これがもし仮に、「何か落ちましたよ」とでも言って相手の注意を逸らした隙に館内に入り込んだなら、入場を許可する処分行為に向けた騙しがないので詐欺罪にはなりません(財物を得ていないので窃盗罪にもならない。建造物等侵入罪がいいところ)。
無銭飲食は、実は必ずしも詐欺罪とは限りませんが、代金を払う気がないのに代金を払うかのように騙す行為により料理の提供を受けたのであれば料理の提供という財産の処分行為に向けた騙しの注文があるので詐欺罪。
なお、利益窃盗だから詐欺罪というのは間違いです。利益窃盗ならば「不可罰」です。窃盗と詐欺はその客体で区別するのではなく行為で区別するので、客体が利益だからというだけの理由で窃盗に当たる行為が詐欺になることはありません。

教科書事例でよくある説明は、
1.商品を買うように見せかけて偽の小切手を渡して相手を信用させて商品を持って行ったなら詐欺罪。
2.商品を買うように見せかけて相手の注意を嘘で逸らしてその隙に商品を持ち去ったなら窃盗罪。
両者の違いは、「騙す行為が財産処分行為に向けたものかどうか」という点。
2については、よくある「服になんかついてますよ」とか言って注意を逸らして所持品を取るなんてのも同様。嘘で相手の気を逸らして所持品を盗むわけですが、所持品の処分に向けた嘘ではないから詐欺罪にはなりません。
結局、相手を騙して「処分行為をさせる」のが詐欺罪であり、処分行為は処分意思に基づくことを考えれば、#1の回答にあるとおり「占有移転等が意思によるかよらないか」というところも当然違います。

なお、強盗罪じゃないのは相手の反抗を抑圧するに足る暴行または脅迫がないから。
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知人などに聞かれた時に、詐欺との窃盗の違いを分かりやすくこう説明します。


(よって厳格な法解釈的には無理がありますが)

「あ~盗まれた」というのが窃盗
「あ~騙された」というのが詐欺

要するに結果に至るプロセスの意思の介在の差です。
知らぬ間に持っていかれたら窃盗であり、「はいどうぞ」と渡すときに、渡す意思が
あったものの、渡す思考のプロセスに錯誤があり「騙された~」と思うのが詐欺だ
ということです。
厳格にはもっと色々と高度な判断があるのですが、ざっくばらんに言えばそんなところです。
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相手が自分の意思で財物をわたせば詐欺 (有形/無形の圧力があるとまた別ですが), 相手の意思によらない場合には窃盗... じゃないかな.


つまり, 無銭飲食の例では, 相手が自らの意思で財物 (飲食物) を提供しているので詐欺, と.
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