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有印公文書偽造同行使、詐欺(初犯)ではどのような判決になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

有印公文書=と言うことは公務員や公証人による犯罪ですか?


そうだとすると、その職責や権限等も考慮されると思われますので、下記する一般人よりも重いものと考察します。
しかも一般的に考えて、有印私文書偽造と比べますとその社会に与える影響も甚大ですし、役所の信用も失墜することから重く罰せられるくらいにしか言えませんが。
仮に一般人が、さも役所が本当に公文書を発効したかのように偽造し、偽の公印を押したとしてもそれは同じでしょう。
ただ違うのは公務員や公証人がこれを行った場合、前述したような点が加味されるものと思われます。

最後に誤解されている方がおられますので、敢えて補足します。
(有印公文書)有印公文書とは官公庁や地方自治体等の役所が出す公印の押印してある公式文書。
公証人立会いの公正証書も該当します。
例としては、公共工事等の発注書。税金等の納税通知書やこれの領収書。庁内で回覧される公印のある文書。反則金や罰金等の納付書等々。
(有印私文書)私文書とは私人が出す手紙等も含めた文書全般ですが、有印とはその内記名捺印された文書。
企業が出す文書もこれに該当し、この場合は会社の社名印と法人設立の時に届け出た印鑑(社印)の押印されている文書。
例としては、有印があるものとしては領収書。請求書。発注書。給与明細書。公証人立会いによらない誓約書等々。
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その事案により判断されるので、詳しい事件の内容がわからないと、専門家の人でも答えようがないと思われますが、その犯罪行為の内容が悪質であるかどうかがポイントになってくると思います。



しかしながら、なにをもって悪質であるかどうかは難しいところであるため、検事はそれを悪質であると主張すれば、弁護人はそれは悪質ではないと弁護をする。それを裁判官が判断し判決を下します。

いずれにしても犯罪事実が確たるものであり、犯罪事実を認めるしかないとすれば、弁護人は情状の面で執行猶予を獲得する弁護方法をとられると思います。

初犯であれば執行猶予の可能性は高いと思うのですが、そのためには被害弁償なども考慮にいれなければいけないと思います。

被害弁償の有無が反省しているかどうかの判断材料とされ、裁判官への心証が良くなれば有利な判決をもらえる可能性は高くなります。
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事件の内容によるので一概には言えませんが、


例えば、オレオレ詐欺の主犯とか、社会的に大きく影響を与える様な重大な事件なら初犯でも実刑になる可能性もあります。
でも、一般的には初犯の場合は執行猶予3~5年ではないでしょうか?
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