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誤認逮捕された場合には、警察側から何か謝罪があるのでしょうか?
あった場合、どのような謝罪があるのでしょうか?
そして、その人が捜査に協力(おとり捜査など)ができるのでしょうか?

最後は無理だとは思いますが、実際はどうなんですか?

(?が多くてすみません)

A 回答 (2件)

1 誤認逮捕されたからといって,即補償をされるわけではありません。

逮捕・勾留されて起訴され,無罪判決を受けたときには,刑事補償をもらえます(憲法40条,刑事補償法)が,誤認により逮捕・勾留されたが不起訴になった場合には,法的には補償は不要です。
2 ただ,誤認逮捕の過程で,警察官らに故意過失があったといえる場合には,国家賠償請求(国家賠償法1条1項)が可能な場合があります。
あくまで,警察官らに民法上の不法行為に相当する行為があったことが必要ですから,間違えたことが即不法行為になるのではなく,ちょっと注意したらそんな間違いは起こさなかったといったことがいえる必要があります。
3 予断になりますが,最高裁はおとり捜査を違法とはしておらず,実際,薬物犯罪の捜査ではおとり捜査は広く行われています。麻薬取締法などには,おとり捜査を予定した条文があります。
 ただし,犯罪を犯す気がもともとない人をそそのかして犯罪を起こさせる形でのおとり捜査(犯意誘発型)は許されず,もともと犯す気がある人に犯罪の機会を与えて泳がせるという機械提供型の捜査のみが許されると,一般に理解されています。
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この回答へのお礼

難しいけど、なんとなくわかりました。
ありがおうございます

お礼日時:2008/06/28 10:00

>誤認逮捕された場合には、警察側から何か謝罪があるのでしょうか?



警察が常識的ならあると思いますが、なくても不思議ではない世界です。それよりも、国家賠償請求の対象になります。国を訴えることが可能ですよ。

>あった場合、どのような謝罪があるのでしょうか?

署長が家に菓子折り持って来るくらいです。

>その人が捜査に協力(おとり捜査など)ができるのでしょうか?

日本はおとり捜査禁止です。捜査協力の要請があったとしても、その中におとり捜査は含まれません。
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