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薬局の領収書をチェックしていて、
調剤料の計算に疑問点があるので教えて下さい。

調剤技術料から調剤基本料などを減算した
ところ調剤料として、

漢方薬の
・ツムラ29番 朝昼夜各1 14日分
・ツムラ55番 朝昼夜各1 10日分
という2つの薬で、77点になってました。

共に14日分であれば、1剤として
5点*7+4点*7=63点のはずで、
日数が違うことで2剤あつかいになるのであれば、
(5点*7+4点*7)+(5点*7+4点*3)=110 で
いずれも合致しません。

14日分+10日分=24日分とみなして、
22日以上77点を適用している気がしますが、
これは適正な処理なのでしょうか。

期間のみ異なる場合は、期間が長い方を
採用して63点とならないでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 期間のみ異なる場合は、期間が長い方を


> 採用して63点とならないでしょうか。

通常は、そうなると思いますが、
> 調剤技術料から調剤基本料などを減算した
部分に間違いは無いのでしょうか?

77点のうち、63点が調剤料で
残り14点が、

基準調剤加算1‐10点
後発医薬品調剤体制加算‐4点

なんて事はありませんか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その組み合わせには気づきませんでした。2つとも減算しておりませんでした。この可能性が高そうです。おかげですっきりしました。

お礼日時:2008/07/04 22:03

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