dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

パートでケアワーカーとして2箇所で働くことになりました。
介護福祉士の資格がある場合は どちらの施設でも「サービス提供体制強化加算」の対象職員となるのでしょうか?
また、雇用保険には1箇所しか入れませんが、入ってない方の施設でも加算対象の職員になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

事業の種別が不明ですが



「常勤の介護福祉士」等と常勤職員が要件の場合は、常勤職員として雇用されている必要があります。

その他の場合は、常勤換算法によるとされているので、勤務実態に応じた常勤換算数で算出し、該当すれば加算は算定できます。

*両施設で加算の算定は可能です。
ただし、雇用保険に加入しない問うことは夜勤専門のアルバイトなどで短時間の雇用だと思います。
それでも常勤換算法による職員数に含めることは可能です。

●兼業の有無は介護保険法に定めは有りません。
これは雇用されている施設の就業規則によります
他の業務に従事することを禁止するとなっていれば雇用契約の違反となります。
許可なく他の職務に従事することを禁止していれば、承諾を得る必要がありますよ。

特殊な場合ですが
A事業所で常勤職員として働き、サービス提供体制加算を取っている
B施設は夜勤専門で休日に勤めている
両施設・事業所が兼業を認めていれば問題ありません。
合計して週に40時間以上働いても個人の問題です。
この場合は両施設で常勤換算法による算定可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2010/02/01 21:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!