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先日、父が亡くなり、銀行預金をいくつか相続することになり、父の除籍謄本を市役所で取得して銀行に行きましたが、死亡の記載のある除籍謄本だけでなくその前のもいるということでした。父はよく県外を転勤しており、1度再婚してますので、いくつ戸籍が存在するのか今の所不明です。亡くなった父の生れた時までが必要と言われましたが、後で考えてみるとそこまで必要なのか疑問に思いました。生れた時のまでとなると取り寄せするのに時間がかかりそうで大変だと思いますが・・・。本当にそこまで必要でしょうか?どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

> 本当にそこまで必要でしょうか?



 相続人を確定するために必要です。ご自分ででもできます。謄本に記載の本籍地の役所に電話して料金や送付方法をお聞き下さい。

 また、銀行は原本を要求しますので、『そちらでコピーして原本は返して』と言わないと返しません。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。銀行に確認した所、おっしゃる通りコピーして原本を返してくれるそうです。原本は一つで良いという事ですね。気が付きませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 11:07

>本当にそこまで必要でしょうか?


↑必要ですよ。一般的な事です。
転勤族の場合、特に、本籍をいちいち移動していると、厄介です。(面倒)
ましてや、お父様は再婚しておられる、と言う事なので、相続を確定する為には、お父様が生まれた時から、ず~っと追って、隠し子とか、他に子供居ないか?万が一発覚した場合、その方にも相続権がありますので。
司法書士さんに頼めば、簡単です。司法書士とか弁護士はわざわざ本籍地に行かなくても、職権で取り寄せられるみたいです。(ご自分でも出来ると思いますが・・・時間が掛かると思います)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。納得しました。ありがとうございます。知り合いに司法書士がいましたので連絡してみた所、相続登記ではないので行政書士だそうです。また、確かに時間が掛かりそうだと言っていました。自分ですることもふまえて検討してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 11:02

『 本当にそこまで必要でしょうか?』


相続手続では被相続人(亡くなった人)の出生時から死亡時までの連続した戸籍(除籍謄本・戸籍謄本・改製原戸籍)が必要です。理由は、被相続人の法定相続人が誰なのかを、戸籍によって銀行側(第三者)に証明する為です。銀行としても相続人全員を確認した上で、全員の同意を得ている相続人でないと信用できないからです。死亡時の除籍謄本だけでは、そこまで判断できないからです。
連続した戸籍の必要性としては、参考: http://www12.plala.or.jp/sink/koseki%20nazehituy …

『 取り寄せするのに時間がかかりそうで大変だと思いますが・・・。』
数が多そうでご自分では大変なら取り寄せしてもらうという手もあります。
参考:http://jyosekitouhonn.com/ 
ちなみに、出生時までではなく15歳位までの戸籍でも良いとする考え方もあるようです。しかし、手戻りになる危険を考えると出生時までを取得しておいた方がベターだと思われます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。相続人を証明する必要があったんですね。納得です。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 10:44

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