飲食店のアルバイトを始めて4ヶ月程経ちます。
今まで雇用の契約書はありませんでした。(多分、店の皆渡されていないと思います。)
そして先日雇用契約書を書いてと渡されました。
その契約書に書かれている項目で一点「?」があるので教えて下さい。
「検便は要請されたら自費で行う」という項目があります。
こんな事初めてなのですが、こういう出費は店の方で負担するものでは?と思ったのですが
普通は違うのですか…?
労働基準法?など法律的にはどうなのでしょうか?
提出日までが短く、このままサインしても良いものか焦っています。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どちらかというと
労働者は就労できる状態に自己管理をする義務があります
飲食店の従業員は検便に合格しなければ就労できる状態にはないのです
仕事の内容が健康を害する惧れがあるときは雇い主に危険を防止する義務がありますが通常の業務が出来る状態を維持するのは労働者の義務です
検便は本来は労働者の義務となっていますが一般には雇い主が負担しています
回答有難う御座います。
なるほど…こちらの回答も納得です…。
どちらの回答もあるってことは、経営者によりけり…って感じなんですねぇ。
No.1
- 回答日時:
健康診断を含め、検便などは、行政の指導のもと行われます。
一応、福利厚生の一貫です。
ここで問題なのは、「要請されたら自費で行う」です。
行政が要請? 会社が要請?
いずれにしても、業務上の命令なので会社負担です。
労基には、記載は無いと思いますよ。
「従業員が快適な環境で働けるように努める」と記載があるので。
サルモネラとかが判明したときの「治療費」は自費でしたが、検査そのものは、「社」の負担です。
私は支配人の経験もありますが、こんな事は初めて聞きますねぇ・・・・
下記URLは、「福利厚生」が前提で、経営者もそれが適用できるか?の段階ですね。 やっぱり、おかしいですよ。その会社。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
回答有難う御座います。
多分、飲食業は本来月一回の検便義務があったように思ったので、それだったら会社負担じゃないかな?と思ったんですよね。
そこで本来なら会社が負担するものじゃないの?と疑問に思ったんです。
治療に関しては分かるのですが、検査の段階で自費って。
でも、回答者No.2さんの回答もあるので経営者によりけり…なんですかね?
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