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新車納車後、1時間で追突されました。
運転席側のドア2枚と下側面の車体部分はボロボロです。
その後、相手の保険会社からは修理で8:2でやると言われました。

新車に買い換えることは保険ではできないと言われましたが、知人が事故を起こして相手側に新車購入を求められた際、保険で新車を購入して相手に渡したそうです。保険によって違うものなのでしょうか。

修理したにしても、その車には乗りたくないため売却しようと思いますが、修理費は保険から出たとしても売却して売れた金額とローンとの差額は相手側に請求できますか?

相手は保険でまかなえて何の支障もないのに、当てられたほうは大損ですよね。新車で返してもらう以外考えていないのですが、いろいろと調べてみるとそれは難しいようですね。

何も分からないもので、精神的にもダメージが大きく、皆様のお知恵を拝借できないでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (16件中1~10件)

先ず始めに新車と言いますが、名義を質問者さんの名前で登録した段階で既に中古車になっています。


新車で購入した人は納車の際には、中古車の状態での受け取りになります。
よって、納車後1時間後の事故であろうと、3日後の事故であろうと、新車への交換は無理になります。
気持ち的には納車後の間無しなら新車との感覚は理解できるのですが、保険上の扱いは上記のように中古車です。

過失相殺が8:2という事は、質問者さん側にも非がある事になりますので、保険上の処理としては、修理代金または事故を起こした時点でのその車両の評価額の内で低い方の価格の80%までしかでません。
売却した金額とローンの差額を相手に請求する事は出来ますが、相手が支払う義務はありません。

ハッキリ言って、事故は当てられて法が大損になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

自動車保険の仕組みで、どう考えても被害者は損するんだなと実感しています。
もちろん、保険屋も商売ですからいかに安い値段で処理するかということしか考えないですよね。

>売却した金額とローンの差額を相手に請求する事は出来ますが、相手が支払う義務はありません。
後は相手の誠意の問題ですよね。
がんばって交渉してみます。

お礼日時:2008/07/11 22:33

>知人が事故を起こして相手側に新車購入を求められた際、保険で新車を購入して相手に渡したそうです。

保険によって違うものなのでしょうか。
保険は法的賠償するのみ、保険会社による違いはありません。
加害者が新車を提供するのは自由です。それが保険で補償するかどうかはまったく別のことです(保険屋とは別におそらく加害者が勝手に対応したことでしょうから、かなりの自腹をきったことでしょうね)

裁判所が認めない新車要求を保険屋が賠償補償するわけがありません。
あなたも、新車要求されるなら、正当な要求と思うなら裁判されればわかるでしょう。
>売却して売れた金額とローンとの差額は相手側に請求できますか?
請求できません。ナンバー登録した時点で中古車 10万~20万はそれだけで価値がさがります。

今回は被害者 逆の立場ならあなたは被害者の要求通りに対応しますか?

この回答への補足

ご回答頂きありがとうございます。
知人の話ですが、本人は一銭も負担していないそうです。
身近にそういう事例があるため、一般的にはどうなのか聞かせていただきました。

「新車」という言葉についてですが、車両登録した時点で価値は下がることは理解できましたので、車の価値も中古車としての価値しかないことも納得せざるを得ないのですが、もしも車の価値より修理費が高かったら、修理費を支払っていただけるのでしょうか。

もちろん今回は被害者、これが逆の立場だと考えたにしても、本当に自分が悪いという思いがあるならばそれなりの対応はすると思います。
相手側は事故の2日後、こちらが相手の保険屋に激怒したことをきっかけに挨拶にきたようで、実際保険屋とも顔を合わせておらずすべて保険屋まかせのようです。加害者の対応は皆そういうものなのでしょうか。

補足日時:2008/07/11 22:11
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相手の保険会社との交渉がどの程度進んでいるのか分かりませんが、通常、保険会社の「アジャスター」の言う補償内容は、素人が聞くと「それはないだろう」という極めて低い内容のものです。

彼らは「保険会社の負担を少なくすること」が仕事ですから当たり前なのですが。

「その後、相手の保険会社からは修理で8:2でやると言われました」
とのことですが、これは相当相手の過失が大きいのではないですか?最初から「8:2」と言ってきたのでしょうか?
そもそも
「新車納車後、1時間で追突されました」
「運転席側のドア2枚と下側面の車体部分はボロボロです」
とのことで、追突ではなく側面衝突では?と思いますが。質問者さんは無事だったのですか?過失割合は本当は10:0が妥当な事故ではないのでしょうか?

この辺は、本屋に行くと自動車事故の被害者になった場合にどうすれば良いかの手引書がおいてありますので、今からでも一冊買って熟読されることをお勧めします。

「新車で返してもらう以外考えていないのですが、いろいろと調べてみるとそれは難しいようですね」
確かに難しいですが、「納車直後の事故」で「過失10:0でもおかしくない事故」であれば、「新車との交換」は「不可能ではない」と思われます。そのような事例を聞いたことがあります。別に法律で決まっているわけではないので、要は「相手の保険会社の判断次第」です。
※ 現時点では相手の保険会社は「新車への交換は有り得ません」と取り付くシマもないと思いますが。

保険会社との交渉法については、手引書を熟読されるのが良いと思いますが、若干アドバイスさせて頂きますと、

1. 事故の様子からして、質問者さんや同乗者にケガはなかったのですか?外傷がなかったとしても、整形外科に行って精密に調べて貰うことをお勧めします。異常が発見され、人身事故扱いになった(人身事故にできる)場合、それが保険会社との交渉材料となります。
※ 保険会社との交渉を抜きにしても、クルマがかなり壊れるほどの事故に遭われたのですから、乗っていた人全員、整形外科に必ず行って下さい。示談成立後になって体に異常が出てからでは大変なことになります。

2. 質問者さんが加入している保険に「弁護士費用特約」はついてないですか?これがあれば「過失割合10:0」を主張して争うことも可能です。

保険会社との交渉ほど不愉快なものは少ないですが、これも人生勉強と思って頑張って下さい。うまく行けば新車が戻ってきます。

この回答への補足

ご回答頂きありがとうございました。

相手の保険屋ははじめから8:2の割合で話を進めてきました。
事故の状況としては、走行車線・対向車線とも多少渋滞しており走行車線を20km程で走行していました。もちろん私の前にも後ろにも車はいて流れに沿って走行していました。
それが、反対車線側のお店の駐車場から私の走行車線に急に割り込んできたのです。右後方から私の車の側面をこすって、相手の車はぶつかった反動で反対車線の路側帯に突っ込んでました。
本人曰く、私の車は見えなかったそうです。
私の車にぶつからなかったにしても、前か後ろの車にぶつかっていたような状況です。
実質相手の前方不注意と割り込み運転で過失は10:0でないと納得はいかないですが、走行中の事故では10:0になることはないということなので、割合に関してもう少しこちらの割合が状況からみて軽くなるよう、相手の保険屋と交渉中です。

ケガについては大きなものはなかったですが、翌日肩と首の痛みにより通院したところ、頚椎捻挫とのことでした。完治するまで治療院に通うことにしました。

私の加入している保険には「弁護士費用特約」はついていません。
ついていれば、弁護士費用が保険によりまかなわれたのでしょうか。

うまくいけば新車が戻ってくる可能性があると聞けた分、すごく励みになります。

補足日時:2008/07/11 22:35
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はじめまして、泣ける話ですね同情します。



専門家ではないのでご参考程度に。
話の内容からすると相手の保険会社からなめられているのではないでしょうか、追突なら10:0が当たり前だろ!くらいの勢いでいいのでは、
急ブレーキうんぬんの類はあるかもしれませんがそのための車間距離だろ!くらいで突っぱねてみる、新車納車1時間で事故バンパーならともかくドア&下部モノコックフレームもボロボロともなると完全事故車扱いです、今後売却の査定にも響くでしょう、ある意味1時間で中古車以下でわ・・;;
事故車を相手なり相手の保険会社に買い取ってもらって+保険なり実費で新車と言う話で断固と進めるべきでしょう。
私の知り合いも納車後瞬間相手過失の事故で新車を保険で戻ってきました事故車は保険やが売却したもようです。

完全に相手が悪い場合だと相手に直接話すのも手、相手から保険やに新車で解決する話をしてもらう方向も。

長くなりましたが保険屋は最低限の出費で物事を抑えようとしますので負けずに絶対譲らないでください。
がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

車体のピラー(?)までへこんでいて完全なる事故車とのことで、こちらもへこんでおります。
最終的には、買い取ってもらうなり、修理して売却の差額を相手側に支払って頂く等、こちらとしては当てられ損にはならないように交渉を進めていくつもりです。
負けずにがんばります!!

ありがとうございました!!

お礼日時:2008/07/13 21:20

追伸


補足について 
>車の価値より修理費が高かったら、修理費を支払っていただけるのでしょうか。
この場合には、全損時価額賠償になります。
今回のケースでいえば、この可能性は皆無 分損ですね。
一部回答に人身にすれば、交渉が変わるような書き込みがありますが、痛くもないのに人身を取引材料に使うなどは巷の素人の浅知恵ですね。
本当に痛みがあるなら、人身事故にすることです。
また、弁護士費用特約がオールマイティーに、なんでも加入者有利に働くものではありませんよ

保険加入は万が一の事故に備えて加入するもの。裏を返せば、自己負担しないよう、また経済的負担をすこしでも回避する、そのために加入するもの。 保険加入しながら賠償に自己負担しなければならないとすれば何のための保険加入ですか?

皆さん被害者になった時は保険屋にかなりの誹謗中傷されますが、加害者側にまわった時、すがるのは真っ先に保険屋ではないでしょうか!?
保険屋に賠償関係すべて丸投げするのは当然のことです。
賠償に関わる交渉の立場は、加害者、被害者では圧倒的に被害者側が強いものではないですか・・・。人間性にもよりますが・・・。
当事者同士の直接交渉は先に申し上げましたように、人間性による力関係で法的賠償義務をゆがめることにもなりかねません。したがって、窓口はひとつ 保険屋のみが原則であると思います。

そのために、事務的に公平・公正的立場で第三者保険屋が対応します。
今回過失相殺事故であれば、貴方側保険屋も場合によれば対応しなければならないはず、貴方加入保険屋の意向はどうなんですか?相談されましたか?

あなたにも20%過失があるとするなら相手に対し、賠償する義務が発生するはずです。
おそらく、相手保険屋と同じ 五十歩百歩の考え方のはずです。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂きありがとうございました。

こちらの保険屋は、こちらの方で交渉していただいて結構ですとのことでした。
もちろん、割合の決定においては、保険屋にも報告はしなければならないですけど。
相手の保険屋は、相手の事情もありますし・・・と言っていましたが、もちろんそれは加害者側の立場になってみれば保険屋を頼りにするしかないと思います。
あとは、相手の気持ちの問題。口では申し訳ないということは簡単にできます。それをどういう形であらわすか、そこに誠意を感じなければこちらも簡単に引き下がるわけにはいきません。

がんばって交渉を進めていきます!

お礼日時:2008/07/13 21:29

No3です。

お礼を拝読しましたので、いくつか補足させて頂きます。

1. 残念ながら質問者さんの保険には弁護士特約がないとのことですが、地元の弁護士会の弁護士相談(30分5,250円)を受けて法的なアドバイスを受けたらどうですか?必ず役に立つ助言を受けられるはずです。
全国の弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
後述する「警察署との交渉」にも、弁護士の助言が役に立ちます。ここでの五千円は惜しまないで下さい。

2.
「事故の状況としては、走行車線・対向車線とも多少渋滞しており走行車線を20km程で走行していました。もちろん私の前にも後ろにも車はいて流れに沿って走行していました。それが、反対車線側のお店の駐車場から私の走行車線に急に割り込んできたのです。右後方から私の車の側面をこすって、相手の車はぶつかった反動で反対車線の路側帯に突っ込んでました。本人曰く、私の車は見えなかったそうです」

これを読んで、相手の保険屋が「最初から8:2」と言ってきた理由が判りました。これは「交通事故」というより「暴走事件」です。

相手は無免許ではなかったのでしょうが、もしかして年寄りですか?その場合、視野が狭窄していて何も見ずに突っ込んできた可能性がありますね。年寄りでなかったら酔っ払いでしょうか?現場検証をした警官は、相手の運転者のアルコール検査は行ったのでしょうか?

道路上を適法に走っていた質問者さんの車に、暴走車両が体当たりしてきた「事件」です。故意であれば殺人未遂が成立し得るケースです。

弁護士に、この場合に道路交通法その他の法律違反を問えるかどうか聞いて下さい。弁護士は交通事故の処理の実態、特にこのように「暴走車が一方的に起こした事故」がどう処理されるか(処理されるべきか)知っているはずですので、質問者さんに有益な助言をしてくれるでしょう。

また、現在は、恐らく「事故の後に警官が来て現場検証を簡単に行い、『後は当事者間で話し合って下さい』と言って帰っていった」状態だと思います。

整形外科で捻挫と診断され通院しているとのことですので、診断書を書いてもらい、事故処理を担当した警察署の交通課に事前連絡の上で出頭して提出して下さい。
※ 診断書のコピーをとること、応対した警察官の名前を控えるのを忘れずに!

なお、警察署に行く前に相手の保険屋に連絡して
「弁護士に相談した所、***だそうなので@@@します」
「警察署に診断書を提出します」
と告げた方が良いでしょう。保険屋の言うことが変わるかもしれません。

なお、このような「一方的に被害を受けた事故」の場合に役に立つのが「弁護士費用特約」です。次回の保険更新時には付帯されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂きありがとうございます。

相手は18歳の初心者でした。
本心、よくこんな運転で免許がもらえたなと言いたかったくらい。
まあ、自分も初心者の時がありましたし、そこを責めてもしかたのないことですが。
でも、見えなかったでは済まされないことです。
警察の処理は簡単なものでした。
事故は初めてでしたので、警察の処理はこんなものなのか?と思ったくらいです。
保険に関しては私も無知であった為、きちんと見直すべきだと今回勉強になりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/07/13 21:37

保険会社が支払わないのはおかしいと云うのがおかしいです。


仮に裁判になっても同じで、新車での補償はありえません。

法律では「賠償は時価額を以て定む」となっているからです。
保険会社は法律上の賠償義務を果たせば良いのです。

過失度合に関しては若干話し合いの余地はあるかもしれません。
また、格落ち損害に関しても新車ですので、交渉の余地はありま
すが、最大で修理金額の3割ぐらいまでです。

友人・知人が新車で賠償してもらったなんて話は信じないことです。
加害者が保険とは別に個人的に自腹で出したのなら、ありえますが、
保険会社が新車で賠償はあり得ません。

ただ、事故車が新車で修理代がそれ以上かかった場合には、
新車価格に近い賠償金となることはあり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

保険屋も商売ですし、法律上の賠償義務を果たせば良いこともわかりました。
交渉の余地があるようなら、がんばるしかないですね。
新車での補償についても、無理なようではありますが、それ相当の補償を相手にも交渉して補償してもらえるようにしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/13 21:42

「法律では「賠償は時価額を以て定む」となっているからです。

保険会社は法律上の賠償義務を果たせば良いのです」

該当しそうな条文は

民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ですが「賠償は時価額を以て定む」とは書いてありません。賠償すべきは「これによって生じた損害」となりますね。

どのような法律、または判例で「賠償は時価額を以て定む」となっているのか補足頂ければ幸甚です。
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NO8さんの質問



法令の条文にズバリ書いていなくても、その法令をどう解釈するかは
判例によります。
判例とは最高裁の判決を云い、同じ最高裁が異なる判決を出さない
限り、その判例は下級審を拘束すると同時に、保険実務にも大きな
影響をもたらします。

一方、下級審(地裁、高裁など)で判決が出ても、
それらの判決(裁判例と云います)は保険会社の実務には
即影響はしません。

民法709条における損害とは下記判例によるものであり、
保険会社もこれを踏襲しています。

>不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、
特段の事由のない限り滅失毀損当時の交換価格による。
(最高裁判決:昭32・1・31)
(注)交換価格とは時価の事です。
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当方も保険に加入していて、対物保険の示談交渉もしてもらえるのであれば、10:0を主張して交渉を依頼するのがよろしいかと思いますが、当方の保険会社は、なんと言ってきていますか?



なお、頚椎捻挫であれば、立派な人身事故ですから、警察への届も人身扱いにして、当方の保険会社にも搭乗者傷害保険や人身傷害保険の適用を依頼してください。

このままですと治療費なども8:2になると思いますが。
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