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二分論を適用すると、国民にとって大切な消極目的の法律が、厳しい基準の下で違憲無効になりやすく、弱者救済の観点からあえて規制する積極目的の法律のほうが緩やかな基準の下で合憲になりやすくなる、この結論は逆ではないでしょうか。生命・身体の安全を守る消極目的の規制こそ、なるべく合憲として実効性を持たせなくてはならないのではないでしょうか。
民主政の過程の理論や裁判所の審査能力の限界という点以外からこれを説明していただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

憲法の大前提として個人の権利自由の保護があります。


そもそも憲法は国家権力を拘束するものであって個人を拘束するものではありません
(憲法第99条参照)
個人の自由を社会秩序を守る目的で規制をかけるのが憲法の下の法律というわけです。
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>民主政の過程の理論や裁判所の審査能力の限界という点以外からこれを説明していただけないでしょうか。



無理だと思います。
だって、二分論の根拠は基本的に"それ"でしょう?
主な理由付けを骨抜きにして説明するなんて出来ません。
あなたが質問しているのは、
「聖書に依拠せずに、キリスト教の教義を説明してください」
というのと同じです。
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