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08年04月より低価法が適用となり、今業務フローを作成しています。
作業手順等で不明点がいくつかあるので教えて下さい。

当社は、予定価格を利用して月次決算を実施しています。
従って、決算時には、受入価格差異(原材料)と原価差額(商品・製品・仕掛品)を把握し、各項目に差額配賦を行っています。

低価法を適用した場合、この予定価格と正味売却価格・再調達原価をひかくするのか、原価差額の配布を行った後の実際の原価と正味売却価格と再調達原価を比較すれば良いのか分からなく買っています。

予定価格だど、原価差額等が多額であった場合どうなるんだろう?
また原価差額等の配賦後の原価って、各項目ごと行っているわけではないのでもし項目ごとに実施すればすごい手間がかかる!
また、配布後に低価法の適用により原価が変われば、利益が変わってくるので、そうなれば原価差額配賦額が変わってくる・・・・

仕掛品は、どのように原価を把握し、どの原価と比較すればよいのだろう?
半製品は、低価法の対象にならない場合があると聞いたんですが・・・・

因みに、洗い替え法を採用する予定です。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ⅰ(4)「重要性の乏しい半製品については、対象外とするとした場合は、OKになるのでしょうか?」


重要性が乏しいといわれても、御社の決算に占める金額の割合等がわからないので、答えようがありません。
例えば、半製品を100%評価減しても利益その他に影響がないくらい小額、etcの事情があれば、対象外にしても問題ないと思います。

ⅱ(5)「正味売却価格・再調達原価<棚卸資産
となった場合の仕訳は、どのように処理をすれば良いのでしょうか?
売上原価で処理するようにと資料には書いてありましたが。。。。。」
解説本を読むのはよいことですが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」原文もお読みになることを勧めます。
17項、21項を読むと、通常の販売の目的をもって所有するたな卸資産であれば、(ケースによって)売上原価、製造原価、特別損失になるようです。
そして、財務諸表規則80条に、上の際には「その内容を示す名称を付した科目」で区分掲記するよう書いてあります。多分、「たな卸資産評価損」など適当な科目名をつけたらいいんじゃないかと思います。

ⅲ「棚卸の金額に変更があれば、原価差額の金額も変更になると言う認識でいたんですが、そもそもそれ自体が間違っていると言うことでしょうか?」
ひょっとして、「原価差額」は棚卸資産と関係のない、どこか別世界からきた数字だとお考えでしょうか。
差額を配賦した場合には、差額も含めて在庫金額だと思います。ですから、まず、(配賦が必要な場合には)差額を配賦して在庫簿価を計算し、それと時価等を比べることになるんじゃないでしょうか。

ⅳ「因みに、上場会社ではなく、上場準備会社です。」
ある程度具体的な準備にとりかかっておられるなら、監査法人か公認会計士の監査を受ける、あるいは、受ける準備をされていると思います。
ⅰ~ⅲは、すべて、御社の会計士と相談すべきことがらです。

ⅴ 8月中旬には上場会社の実際の開示例が出そろうと思います。EDINETなどで、平成21年3月期 第1四半期決算の「四半期報告書」を御覧になってはいかがでしょうか。
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(1)『棚卸資産の評価に関する会計基準』には、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準として、「取得原価を貸借対照表価額とし、期末の正味売却価額が取得原価よも下落すれば、その正味売却価額を貸借対照表価額とする」旨、書いてあります。


つまり、簿価(=貸借対照表価額)と正味売却価額を比較する訳です(7、17、23 他)。
(2)御社では、予定価格をそのまま棚卸資産の簿価にしていますか、それとも、差異等を配賦後の金額を取得価額として棚卸資産の簿価にしていますか?
もし、後者なら、配賦後の価格で比較する必要があると思います。
(3)簿価切り下げの判断は個別品目ごとに行うのが原則ですが、複数の品目を一括りした単位ごとに行うことが許容される場合があります(12)。
そこで、(2)で差異を配賦する場合には、個別品目ごとか、単位ごとに行う必要があると思います。
(4)No1の方が回答されているように、本基準の対象外の棚卸資産があります(27)。
ただ、半製品だけを特別扱いして、本基準(≠「低価法」なので注意)の対象にしないという規定は見当たらないように思います。
なお、製造業の原材料等は、正味売却価額ではなく、把握しやすい再調達原価と比較してもよい場合があります(10)。
(5)「配布後に低価法の適用により原価が変われば、利益が変わってくるので、そうなれば原価差額配賦額が変わってくる・・・・」?
意味がよくわかりません。仮に、配賦前の金額で評価減しても、それに、発生済の差異等を配賦するだけです。
四半期決算がほぼ終わる今ごろになって棚卸の評価を検討されるわけですから、上場会社ではないと思いますが、そもそも、御社の現在の原価計算制度や棚卸計算が妥当か検討が必要かもしれません。

この回答への補足

(4)
半製品の全てを対象外とするのではなく、重要性の乏しい半製品については、対象外とするとした場合は、OKになるのでしょうか?

(5)
正味売却価格・再調達原価<棚卸資産
となった場合の仕訳は、どのように処理をすれば良いのでしょうか?
売上原価で処理するようにと資料には書いてありましたが。。。。。
棚卸の金額に変更があれば、原価差額の金額も変更になると言う認識でいたんですが、そもそもそれ自体が間違っていると言うことでしょうか?

因みに、上場会社ではなく、上場準備会社です。ですので、制度等の見直しをこの中間(9月)を前に実施している最中です。

宜しくお願いします。

補足日時:2008/07/28 13:12
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予定価格でも、実際価格でも、どちらでも構いません。

根拠は企業会計原則注解注21(2)であり、ここでは予定価格を用いることも「できる」とされています。

半製品については、「他の会計処理により収益性の低下が適切に反映されている場合」には、『棚卸資産の評価に関する会計基準』を適用しなくても構いません(同基準27項)。また、重要性に乏しいときも、適用しなくて構いません(企業会計原則注解注1)。なお、これらの理は、半製品に限らず棚卸資産一般に通用するものです(基準27項、注解注1参照)。
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