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会計の勉強をしている者です。
管理会計で不明な点がありますので、質問させていただきます。

標準原価計算を実施している場合、その差異が多額の場合は棚卸し品にも
追加配賦がなされて、翌期に実際原価の近似値をもって繰り越されると思います。
そこで疑問に思ったのがこの翌期においては、棚卸資産の評価額が標準原価で
繰り越されないことになり、標準原価計算制度とは合致しないように思われます。
どなたかわかる方がおられましたらご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちわ。



原価計算基準5章の規定により、多額の差異は各在庫に配賦します。「割振るべし」と原価計算基準で言っているのですから、割振った後の数字が標準原価計算制度によって計算した数字です。「差異配賦前の標準原価+差異配賦=差異配賦後の標準原価」です。貴方が言う「実際原価の近似値」こそが標準原価そのモノです。

健闘を祈ります。

この回答への補足

実際原価の近似値が標準原価であることは得心がいきました

しかし翌期においては標準原価の計算機構と合致しないように思われるのですが・・・

補足日時:2014/02/02 11:48
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標準原価計算とかてそもそも製品原価算定、簡単にいえば売原に振り替える価額に用いるためにあるんだと思うんです。

だから、棚卸資産を追加ハイフ後で繰り越しても標準原価計算の目的は果たせてると思います。また制度と計算は違いますよね。基準によると。
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