![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
私はある印刷会社で働いていますが今日7月25日リストラ宣告をされ8月20日付けで解雇をいわれました。また、昨年暮れに会社に損害を与えたと言うことで給料10パーセントカットの処分を受けました。1月分よりカット、2月には業績悪化を理由に全社員5%カットで16.2パーセントカットに、カット率が高いので社長にお願いしましたが会社が何とかしてくれる時代は終わったと取り合ってくれなく最後にはリストラこれからするかも知れないと言い出す始末でやむなく断念。本日給与明細を見ると16.2パーセントのままだったので社長に丁重にお聞きしたところ別室に案内されリストラ対象になっている。これは1ヶ月前に役員会の総意で決まった。工場長にも言うように伝えてあったと言うのです。別室に案内される途中工場長にどうして言わなかったと叱責していました。
質問ですが10パーセントを超える給与カットは法的に認められていますか?また、知ってから1ヶ月に満たない期間での解雇は有効ですか?
カットの処分のきっかけになった過去の相談は以下です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3635039.html
不当解雇を訴えて残ったとしても配置転換とかで結局退職に追い込まれると思うので転職を決意しています。
どうも仕事が閑散期にいる今を狙っていてリストラ既定事項だったようです。印刷業界は年度末が繁忙期なので。
リストラは自己都合、会社都合退職どちらになるのでしょうか?
またこのようなリストラ宣告は合法ですか?
以上よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
これは私の推測の域ですが…
昨年末の影響が現在に至るまで出ている可能性があります。元請から信用を失ってしまい、次の何れかの選択に迫られたのでしょう。
1・仕事を完全に引き上げる
2・ミスをした従業員を解雇する
あなたを解雇しないと会社が倒産してしまうのだと思います。
そこで社長は次の二つの選択を考えたのだと思います。
1・懲戒解雇
2・リストラ
懲戒解雇はあなたのクビを切るには簡単な方法です。では何故、社長は懲戒解雇ではなくリストラという雇用騒動になりかねない選択をしたのでしょうか?
私が思うに、社長はあなたの未来を考えたのだと思います。懲戒解雇ですとこのご時勢ですからまともな就職は出来ません。リストラですと会社都合ですから雇用保険も直ぐに出ますし就職探しでも懲戒という汚点が付きません。
回答ありがとうございます。
1・仕事を完全に引き上げる
2・ミスをした従業員を解雇する
この可能性は低いと思います。根拠は倒産するほどの仕事量を
受注していないこと。中間の紹介会社は紙屋であり紙を購入している
得意先でも当社はあります。立場は多分対等と思います。取引をやめても困らないとも社長は話ておりました。またこの作業は最初工場長がワンロット3000枚ほど作業しています。私一人でしたのならミスを認めるところですが可能性ゼロではありません。反省のないやつのレッテルがいやなのであっさり認めました。懲戒解雇なら多分徹底的に戦ったと思います。リストラは全部で5人。先月の売り上げが70パーセントで赤字が続いてるようなので即対象になったようです。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?5a7ff87)
No.4
- 回答日時:
1割までの給与カットが、労基法91条でいうところの10分の1になりますが、
これはあくまでも「制裁による減給」についての制限であって、
会社の業績悪化については、制裁とは別個に考える問題かと思います。
業績悪化による賃金カットは、労基法に抵触しないとされています。
(数的基準などはないので、裁判に持ち込めば、内容によっては×が出るかも)
但し、2月の給与カット時に「当面の間」と言わずに「今月(2月)だけ」と言われていたら
これは労働契約違反になると思われますので、きちんと説明を求めた方がよさそうですね。
知ってから1ヶ月に満たない期間での解雇のほうは、即日解雇もできますので
違法ではありません。
但し「30日前に予告するか、解雇予告手当の支払いが必要」となっています。
7/25に解雇通知された場合、30日を切っています(暦日で計算します)ので、
差額日数分の解雇予告手当を会社が支払わなくてはなりません。労基法20条。
8/20から逆算して26日前の通知になるので、30-26=4日分以上の平均賃金が受け取れます。
(即日解雇だと30日分なんですが。)
支払を渋る会社が増えているようなので、
まずは確実に解雇されたことの証明として「解雇証明書」を発行してもらって下さい。
その後に内容証明で請求するのが確実な方法のようです
(詳しい手続き方法はハローワーク等へお尋ねを)。
リストラの場合は会社都合退職となりますが、
会社側が離職票をなかなか出してくれないとかいう例がまれにあります。
これがないと、いわゆる失業保険の手続きができなくなりますので、
しっかりもらって下さい。
リストラが合法かどうか(つまり、解雇権の濫用にあたるかどうか)は、
ご質問文だけでは何ともお答えのしようがない所です。
会社の本当の経営状態や今後の業務方針なども関わってくる問題ですので。
次は過ごしやすい職場に巡り会えますよう、お祈り致します。
No.3
- 回答日時:
社外労働組合に加入して団体交渉を申し込む
労働局にいって 解雇撤回の請求 のあっせんの申し込み(無料)
労働審判で 解雇の慰謝料として300万円くらい請求
(弁護士若しくは司法書士に相談)
とにかくだまって経営者の言う通りに退職することは経営者の思うつぼです
徹底的に戦いましょう
失うものは何もないのですから
この回答への補足
結局労働組合に相談して2度の話し合いの結果、解雇撤回になりました。やはり手順を踏んでなくて不当解雇を会社が認めたみたいです。
しかし本日会社より郵便にて封書で戒告通知が届きました。
会社は手順を踏んで解雇に追い込むようです。
戒告→減給→懲戒解雇でしょうか。
自分が納得できない曖昧な理由での解雇は納得がいきません。
今後は労働組合に入って戦うことになるかもわかりません。
回答ありがとうございます。
僕もこのままでは簡単にひきさがれません。
社員のミスで10万20万のミスは今まで起きていますが
責任を取らされた社員はいません。
社外労働組合は例えば連合ですか?
労働審判は地方裁判所で裁判を起こすと言うことですか?
素人なのですみません。
No.2
- 回答日時:
>今日7月25日リストラ宣告をされ8月20日付けで解雇をいわれました。
>リストラは自己都合、会社都合退職どちらになるのでしょうか?
れっきとした会社都合退職でしょう。
会社都合退職の場合、退職金の他に解雇手当として30日分の金額が追加になります。
No.1
- 回答日時:
専門家でもなんでもないただの素人です。
リストラ=解雇、、、と思って当然会社都合退職になるのかな、、と思って調べてみたら、そんな単純なものじゃないみたいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE% …
少なくとも質問者様の方から退職願/退職届はださないようが良いみたいです。
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