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お世話になります。
とある会社で経理をしてる者です。

当社の非常勤の役員が、自分の会社を別に経営しています。
社長一人の会社です。
その会社に当社の仕事を外注するこになったのですが、
外注費として処理しても大丈夫でしょうか?
実際、外注なんですけど、もしかして
役員賞与になりますか?

仕事内容は様々で、単発の案件やら継続的な案件やら
色々あります。

すみませんが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

通常第三者に外注を頼むときと同様の手続きを踏んで、その非常勤役員の方の経営する会社に発注するのであれば基本的に問題は生じないはずです。

その会社に対する外注費ということでよろしいかと思います。

 もし今回の外注が、通常同じ仕事を第三者に頼むときよりも単価が極端に違う(今回の場合でしたら異常に高い場合)ですとか、形式だけで実際には何も仕事をしていないといった場合などは問題は税務的な問題は生じる可能性はあります。
 質問者が心配するような役員賞与あるいは、その外注を頼む会社に対する交際費もしくは寄付金といった認定をされる可能性はあります。

 ただ質問の感じですとそういった疑問の生じるような外注ではないように思われますので、心配はいらないかと思われます。

 ・その外注費の単価が通常の取引と同様の見積りで計算された根拠
  をちゃんと説明できるようにしておくこと

 ・その外注に掛かる証拠書類(先方からの見積書・当方からの発注 書・先方からの請求書・当方からの振込の証拠書類・当方からの領収書等)をできるだけ省略しないでしっかり保管しておくこと

 とりあえずこのあたりに留意すれば大丈夫かと思われます。

 特殊関係にある取引先こそ通常以上に気を遣う必要が出てくる面はあるのは確かです。


 
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
不相当に高いなどにならなければいいのですね。
今は非常勤ですが、
もし常勤の役員であったとしても、多分同じ仕事をすることになるので
どうかなあと思ったのです。
外注費とするための証票類の保管など
ものすごく的を射たご回答を頂き、とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 23:11

>自分の会社を別に経営しています。



>実際、外注なんですけど、もしかして
役員賞与になりますか?

外注費でいいです。

逆に役員賞与にして所得税引きますか?
外注で入ってきたものはどう処理しますか?
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この回答へのお礼

そうですね。
実際、その会社側で売上として認識して税金を払う訳ですから、
問題ないですよね。
賞与認定されたら源泉の対象及び損金不算入になるので、そこを心配したわけです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 23:17

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