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アパート経営をやっている友人が、借主が残した荷物の処分に困っています。 その借主は荷物をそのままにして夜逃げして、居場所、連絡先が分からなくなり、残した荷物の処分に困っているようです。 契約条項に処分の条項を入れていなかったのがそもそもいけなかったと言っていますが、部屋はそのままになっていて次の借主を入れられない状態になっているとのことです。 法的に問題なくその荷物を処分する方法をどなたかご存知の方、いらしたらお教え下さい。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 法的手続きで処分してください。

http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent31.html

参考URL:http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent31.html
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法的に1番問題のない方法は、


家賃滞納により賃貸借契約の解除、及び家賃の請求を裁判所の訴えます
判決がおりましたら、家財の競売申し立てます。

なお、夜逃げをしても賃貸借契約は継続していますので、かつてに家に入ることは、問題です。
賃貸借契約に解除はどのようにしたのでしょうか?
賃料が支払いがないといって、契約解除はしなければいけません。相手に連絡しなければいけません。自動解除は無効とされています。
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