プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続人は3人です。
預貯金が7口座で合計約1500万円あります。
これを相続人3人で3等分する予定なのですが、遺産分割協議書では、各口座についてそれぞれ1/3ずつ取得するとして、銀行ではそのように払い戻ししてくれるのでしょうか?またそれとは別の方法で、相続人の一人に代表者になってもらい、遺産分割協議書でその人に全額取得してもらうことにして、代償分割として残りの2人に500万円ずつ分けるという内容でもいいのでしょうか?
もし両方可能なら、手続き的にはどちらが簡便でしょうか。

A 回答 (2件)

銀行の実務では、真正な分割協議書をもって払い戻しを求めてもこれに素直に応じないケースが多いと聞いています。

つまり銀行としては、被相続人名義の口座を複数の相続人口座に分割したり、特定の共同相続人だけに払い戻すことには基本的には応じないようです。(法定相続分についてだけは払い戻しに応じるべきとの判決もありましたがまだ本流にはなっていません)

従ってあなたの場合、「Aが全ての口座を取得する。その代償としてBに○○円、Cに○○円をyy年mm月dd日までにどこそこへ振込んで支払う」
という遺産分割協議書を作ってこれをもってAが払い戻しに行けばよいでしょう。Aが信用できないのであれば、その文書を公正証書にしておくか、裁判所で即決和解の調書をつくってもらう方法もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

No.1の方と回答が分かれてしまっているので、銀行に直接聞いてみようと思います。出来れば代償分割にはしたくないもので。このたびはご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/16 17:44

甲銀行乙銀行各750万円あるとします



甲銀行は Aさんが500万 bさんが250万円
乙銀行は bさんが250万円 cさんが500万円
と分割するのがよいと思います。
各銀行を当分にするより簡単。 Acは一つの銀行に行けば手続きが済みます。
代償分割は進めません。 トラブルのもとです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/16 17:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!