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 地域行事の一環に8月16日の盆踊りに大抽選会というイベントを企画しました。500円のチケットを販売し、抽選し1等から30等まで用意していました。現段階の販売枚数は約200枚です。発行数は約500枚となっています。1等は10万円相当のテレビです。外れ券は無く抽選に漏れても全て当日販売している豚串と交換できる。また、集めたお金はタイのHIV感染した子どもたちにワクチンの寄付をその中から行います。

 しかし、本日最寄の警察署から富くじ法に抵触するから、その経緯を説明してくれとのことで明日警察署に行くことになりました。
 
 そこで、法律に詳しい方、どの部分が抵触したのか、実現するためにはどの部分を改善すればよいのか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

おそらく、問題となるのは「チケット販売=抽選くじ販売に該当する可能性が高い」からだと思います。



富くじとは、抽選くじを販売した場合にその抽選の結果、抽選くじの販売価格より上回る金額を金品とすることです。
良い例かどうか分りませんが、宝くじも抽選にりますが、これは当せん金付証票法によって特別に行なわれていることです。
一般人が同じことは出来ません。

法に抵触しない方法として行なうというのは難しいですが、例えば、参加費ということで入場料と引き換えに入場券を交付します。
その入場券に番号などを付しておき、後日抽選を行う。(これも抵触するかも)

または、何か地域の方で屋台などで何か販売して、その物に番号を付しておき、抽選を行なう。これなら、景表法の範ちゅうになるかと思います。

抽選ゲームは、一つ間違えると法に抵触することが多いです。
ただ単のゲームです、てことではあっさり却下になると思いますので、「ワクチンのためにどうしても実施したい」と懇願すれば、何か良い案を考えてくれるかもしれませんよ。
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 もう警察に行かれたと思うので,既に不要かとは思いますが。

。。

 刑法187条の「富くじ」とは,特定の者が多数の人にくじ札を買わせて,抽選の方法により,一部の者に偶然の利益を得させることを言います。
 質問者の方が書かれているのは,まさにこの「富くじ」にあたりますね。
その一部を寄付するとしても,違法性は阻却されません。

 「富くじ」にならないようにするためには,
1 景品の最高額をチケットの価格以下にする(偶然の利益を得させない)
2 景品をチケットの値段以上にするなら,景品を得る方法として,抽選ではなく,各屋台のスタンプを全て集めるなどの条件を満たした順にするなどの方法に変更する(偶然性(抽選)によらない形にする)

などの方法が考えられると思います。
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景表法は関係ありません。

景表法が扱うのはあくまで、何らかの商品を買った場合にその「おまけ」として何かがもらえる場合か、もしくは何の制限もなく応募できて商品が当たる場合です。今回のように一定額のチケットを買って何かがあたる、という場合は景表法の問題ではありません。直接、刑法の賭博及び富くじに関する罪の適用が問題になります。

問題になるのは、集めたお金を利用して景品の商品を購入する場合です。集めたお金は全部寄付に回して、景品は全て別途、盆踊りの開催費用からまかなえば問題は解消されます。

あるいは、今回のイベントの趣旨を丁寧に説明すれば警察も納得してくれるかもしれません。でも、この点については警察も結構かたくななようです。

(参考)
http://kokonoka.cocolog-nifty.com/tei/2005/04/po …
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景品法で 出したお金の20倍を超えるの禁止ですね



もれなく型 商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 景品の最高額が取引額の10%以下。
取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。総額の制限はなし。

http://www17.ocn.ne.jp/~ejg/_houki.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html

なので 500円なら1等商品は1万円ですね
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