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先日父が亡くなりました。
父が在日韓国人でした。母は日本人です。
子供は男2人女2人です。

父は離婚歴があり、前妻との間に子供が3人います。

日本の場合、その本国の法律が適応されるということでしたが
いまいち韓国法が理解できません。
教えてください。どういうようにわけるものなんでしょうか?
日本だと妻が半分、残り半分を前妻の子かかわらず子供で均等にわけるんですよね。
相続拒否したりだの日本との違いもわかっていたら教えてください。

A 回答 (1件)

 相続に関しては,被相続人の本国法が適用されます。

遺言書で日本法による相続を指定していれば日本法が適用されますが,おそらくされていないでしょう。1990年の改正法では,同順位の相続人がいる場合は均等,配偶者と直系卑属が共同相続する場合は,直系卑属の相続分の5割を加算する,となっています。(その後の改正があるかは調べてください)男女格差は廃止されています。従って,
    配偶者1.5       子A~G各1 1×7=7
    配偶者1.5×2=3   子A~G各2 1×7×2=14
結局相続財産について  配偶者17分の3  子各17分の2
の割合になる。
 文献 弘文堂 改正韓国親族相続法 
    有斐閣 韓国家族法入門
 アマゾンで探せば類似の本は幾らでも入手可能でしょう
 
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