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先ほどNHKの担当の方が徴収にきました。
要旨は、TVを持っていない人はいない、家族団欒にNHKを見ているはずだから、受信料払いなさいと言う事でした。
決め付けた言い方と家族団欒にNHKが必須との論理には、唖然としてしばらく言葉も出ませんでした。(ちなみに、単身生活です)
何度でも来ると、脅しのような事も言われました。

私は普段からNHKは殆ど見ていません。
民放のチャンネル回す時に映ってしまうのもダメなんでしょうか?
ここ1年はTVも故障中で、ニュースはインターネットがメインです。
NHKで印象強いのは、以前NHK総裁(?)が仕事での海外出張に愛人を連れ歩いてたと言うニュースがありましたね。
教えてgooで調べてみると、狂牛病についてのNHK特集の再放送が中止になったこと、北朝鮮金塊疑惑について、NHKだけが報じていない事など、国(特に与党)によるコントロールが感じられたりしてるようですね。

このまま行けば、私は法律違反で処分されてしまうのでしょうか?
できれば、NHKの映らないテレビを作って欲しいです。

A 回答 (16件中11~16件)

NHKによると、テレビを持っている世帯では、必ず受信料を払わなければならないそうです。



しかし、私も単身生活で、しかも家にはほとんどおらず、テレビを見る暇がない生活をしているので、一日中テレビを見ている家庭と同じ受信料を払うのはどうも納得いかないところがあります。
本多勝一氏の「NHK受信料拒否の論理」を読むと、ますますNHK受信料を払うのことに疑問がわいてきます。

不払いによる罰則等はないようです。
なにしろ某県では、実に県民の7割(!)がNHKの受信料不払いというところもあるのですから(それでもNHKの決算は黒字というのは、いったい何を意味しているのでしょうか?)

集金の方に気の毒ですが、私はNHKの料金徴収システムの疑問・問題点について納得できる説明を求めることにしています。
「納得できる回答をいただけたら料金をお支払いします」と言うのですが、まだ一度も回答をもらったことはありません。

過去にも同じような質問があったと思います。
そちらも参考にしてはいかがでしょうか。
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本当に受信料を不払いするつもりなら、腰を据えねばなりません。

つまり理論武装する必要があります。73年発行の本なので図書館にしか無いかもしれませんが本多勝一の「NHK受信料拒否の論理」は大変参考になります。

集金人が定期的にやってくると思いますが、議論する必要はありません。
「うちにはテレビはありません」この言葉を繰り返していればいいのです。
「NHKは観ていない」など余計なことは言わないことです。
テレビが無い家庭からは集金人は集金できないのです。

他の回答者が回答されている通り、支払い拒否は不法行為です。その結果、もたらされるかも知れない不利益についてまでは責任は取れませんので、あくまで自己責任でどうするか判断してください。

参考URL:http://www1.jca.apc.org/aml/9811/10043.html
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ほとんど見ていないのであって全く見ていないのではないのでしょう?



NHKの運営は受信料収入によってまかなわれています。放送関連の技術開発等も含めてNHKの果たしている役割は小さくありません。それらは受信料がおさめられてこそできるものです。

罰せられなければ払わないというのはひとつの考え方ですが、自分はNHKの番組をほとんど見ていないから払わなくて良いと考えるのは自己欺瞞に過ぎません。
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 見る、見ないは関係有りません。


 支払いが義務です。
 集金人の言は適切ではありませんが、支払いを拒む貴方の行為も不適切です。

 NHKの放送内容や、職員の不祥事と、受信料の支払いは、なんの関係もありません。

 嫌なら、テレビを処分してしまう事ですね。
 そうすれば、今後の支払い義務は発生しません。

 極論すれば、No,1氏の書いて居られるとおりですが、テレビを見ているのに、"壊れた"なんて、しょうもない理由を付けて支払いを拒否するなんて恥ずかしい事、ボクなら出来ません。

 要は、貴方の倫理観の問題ですね。

 道は四つ。
1.テレビはない(壊れている)、と言いはる。
2.貴方が書いている様な屁理屈を付けて、"払わない"と、押し切る
3.テレビを処分してしまう
4.社会に生きる人間として、支払い義務を果たす。
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放送法第32条で、テレビ受信機を設置した段階で、日本放送協会(NHK)と契約しないといけないことになっています。


支払わない場合は、2倍の料金をとられます。
集金人は、法律の規定を知らないようですね。たとえNHKが映らないテレビであっても、法律上は支払い義務があります。
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「TVを持っていない人はいない、家族団欒にNHKを見ているはずだから、受信料払いなさい」というのは、集金人は、「TVをもっている」=「NHKをみているはず」ということが言いたい、あくまでも、「家族団欒」は修飾句・言葉のあや。

あなたは、集金人が家族団欒にはNHKが必要と主張しているようにとったのかもしれませんが、それは、集金人がほんとうに言いたかったこととは思います。

法律では、テレビ受像機を持つ世帯は、受信機の台数ごとに視聴料を払う義務があります。NHKを観ていなくても払う義務はあります。
だから、あなたは、受信機は故障しており、テレビ放送をみる状態になく、払う義務はないと言えば何ら問題はないわけです。疑うなら、直接、こわれたテレビをみせればよいでしよう。

ただ、受信料を払わなかったからと言って、告訴された例は聞いたことはありません。

集金人も、集金するのがノルマであり、仕事であるから必死です。
現場の人間が法律に詳しいと言うわけでもないでしょう。
あまりにも、理不尽とおもうなら、NHKの放送局の受信料相談窓口に
電話で相談するなり、郵政省に相談するのもよいとおもいます。
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