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本来8月頭に支払われるはずだったボーナスを会社側から待ってくれと言われ、8月末まで待ちました。しかし、8月末日に会社が民事再生申し立てをしました。会社からは給与は保障すると言われましたが支払うと言われていたボーナスに関しては一切触れられませんでした。
ボーナス前にボーナスランク決め面接のようなものも行われています。

会社が民事再生手続きをすると会社にお金が無いのでボーナス支払い義務はなくなってしまうのでしょうか。そもそも義務はないのでしょうか。¥1も払われないのでしょうか。

お手数ですがよろしく御願いいたします。

A 回答 (4件)

ボーナスの支給義務は、民事再生の場面も含めて、支給額が定まっていれば原則として発生します。



具体的には、
就業規則等で支給額を算定できる場合(例えば「7月、12月にそれぞれ基本給の1月分以上を支給する」と定められているときは、少なくとも基本給の1ヶ月分が支給義務になります)、
従業員に対して支給額を通知した場合
には、ボーナスの支給義務が原則として発生します。

ただし、就業規則等で「○○の場合には支給しないことがある」と定められている場合には、その条件を満たしていれば例外的に支給義務の発生しないことがあります。

したがって、支給義務の有無を調べるには、例外に当てはまるかどうかも含めて就業規則等と通知の有無を確認することになります。


そして、支給義務が発生しているときは、従業員からその義務を見れば、会社に対する労働債権となります。

この労働債権は、民事再生手続の中では優先的に支払うことが出来るものとされており、実際にも優先的に支払われるものです。また、民事再生手続では債権者の多数決により債権額の減額がおこなわれるものですが、支給義務のある賞与も含めた労働債権は、再生計画次第ではあるものの、通常は減額されません。


以上が、一般的なお話かと思います。

KUMIKO67さんのケースでの賞与の取扱いについては、基本的には再生計画を立案する会社に問い合わせるかまたは会社からの説明を待つことになりますが、会社の民事再生であれば、弁護士等の代理人に依頼していることもあります。代理人がいるのなら、その人に尋ねてみたほうが冷静に話し合えるかもしれません。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。就業規則には賞与年2回という表記しかありませんので支給義務はないのでしょうね・・・

補足日時:2008/09/02 00:04
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賞与は業績によって配付されますので、


民事再生申し立てをした会社の場合、支払うこと自体が無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今日ボーナスは出ないと代表取締役から話がありました。

お礼日時:2008/09/02 00:03

 お察しいたします。



私も同じような事があり(10年位前)、労働基準監督局に相談しました。

残念ですがボーナスは法律がないので助けられないと言われました。

世の中ってヒドイって思いました。今でも悔しいです。

けれど私は10年も前のことですから

会社の所在地にある労働基準監督局に確認してみたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
民事再生手続きで弁護士も会社に来ているので確認したいと思います。

お礼日時:2008/09/02 00:06

ボーナスは業績に応じ支払われるもので、支払いの義務はありません。


赤字会社なら出ないのが普通で、そもそも民事再生に陥った会社からボーナスを期待する方に無理があります。
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