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先日、自動車事故を起こし(車対車)、相手側から少額訴訟裁判を起こされました。しかし、保険会社側から、本訴訟に切り替えたいと言われました。
この場合、質問です。

(1)本訴訟にするメリットって私側にはあるのでしょうか?逆に、長くかかってしまって面倒なことにならないか心配です。

(2)弁護士費用、裁判費用は私側が負担するのでしょうか?

(3)どうして本訴訟になったのかいまいち分かりません。保険会社の意図は何なのでしょうか?


教えてください!

A 回答 (4件)

>(1)本訴訟にするメリットって私側にはあるのでしょうか?


ご質問者にとってはどちらにしても勝訴となればそれでかまわない話なのですが、基本的に、小額訴訟は自動車事故には不適当です。

小額訴訟というのは、立証は当日一日で審議が終わるものですから、立証内容が簡単なものに限られます。
一方で自動車事故での民事訴訟というのは大抵は過失割合などを争う、つまり過失の程度などの争いや、損害賠償金の金額が妥当かどうかについて争うことが多いです。この場合には当日一日で審議できるような内容になりません。

なので、一般的にいって、小額訴訟はなじまないものです。

>逆に、長くかかってしまって面倒なことにならないか心配です。
決着がつくのは確かに長くはなりますが、面倒になるということはないでしょう。
逆に短すぎる審議によりこちらに不当な判決が出ることの方が怖いです。

>(2)弁護士費用、裁判費用は私側が負担するのでしょうか?
そうですね。ただ実際はご質問者の保険会社がそれを負担することになりますが。

>(3)どうして本訴訟になったのかいまいち分かりません。保険会社の意図は何なのでしょうか?

特に意図はありません。逆に小額訴訟を継続するということの方が驚きです。
普通そういうことはありません。

ちなみに小額訴訟でもよさそうな案件であっても、弁護士が入るときには本訴訟に切り替えるのが通例です。小額訴訟はあくまで立証が簡単な債権関係に使うべきものです。
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 No.3の回答者が既に述べられていますが,少額訴訟は,金を貸したが返済されないとか,商品を引き渡したのに代金が支払われないと言ったような明確な事件に対応する制度であり,自動車事故などのような,過失割合やそれに伴う過失相殺など,複雑な案件には不向きな制度です。

なじまないのです。

 ですので,保険会社は,本訴への移行を求めているのです。
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自動車事故を起こし(車対車)、相手側から少額訴訟裁判


ってことは
貴方も訴えをするってことです
(保険会社の考え方)

両方から裁判すると同じ内容ですか裁判が1つに併合されます
したがって・・・少額訴訟裁判
では無理なので本訴訟に移行することに成ります

今回は相手がA円払え・・・
普通は過失100%は少ないので
こちらもB円払って下さいです(これが抜けているのでこちらも裁判を起こすことになる)

(2)弁護士費用、裁判費用は私側が負担するのでしょうか?
 裁判所が判決で誰がどれだけ負担するのか決めます
 
 それにより貴方が負担するかが決まります


3)どうして本訴訟になったのかいまいち分かりません。保険会社の意図は何なのでしょうか?

 保険金の支払額を減らしたいからですね
 おそらく裁判した方・・支払額が減ると踏んだんです
 
 又は
 少額訴訟裁判は60万以下ですけど
 あまりに相手の主張が無謀な為に金銭がかかって必要と考えた

 
 保険に
 弁護士費用の特約 ついているのならば・・費用は心配する必要は無い

 無くても 対外 保険会社が負担してくれます
 聞いて見て下さい
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質問の文面から、貴方が事故の加害者であると考えるとすると、


被害者の要求は、小額訴訟の範囲内(60万円以内の損害賠償請求)
でるにも拘らず、何らかの理由で、保険会社は、
小額の範囲以下しか賠償する考えが無いので、
本訴訟に切り替えたいということでしょう。
おっしゃるように、小額訴訟であれば、1日の審理ですみますが、
本訴訟では、そうは参りません。勿論、そのための準備や、代理人
(弁護士等)が必要です。
(保険会社が支払い当事者になりますが
訴訟の被告は、貴方個人になりますから、貴方が拒否した場合
保険会社が原告側が要求する小額訴訟金額(最大60万円)以下の
金額を支払わないということになりますので、
先ず、保険会社との話し合いが急務でしょう。
その上で、弁護費用等に関する負担についても確認が必要ですね。
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