日本においては憲法20条3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定されていますが、参拝や、例えば自身が真言宗派であるとか、そういったことは認められるのでしょうか?
アメリカなども政教分離がありますが、議員はほぼすべてキリスト教徒です。
結局のところ積極的に宗教に関わらない限りは何も問われないという解釈でいいのでしょうか?
そうするとクローズアップされることの多い公明党議員が創価学会員であることについても、その事実だけではまったく言及できないということであってますでしょうか?
憲法とどう折り合いをつけているのか、判例などもあれば教えていただきたいです。
おねがいします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すでに回答は出そろってる感はありますが。
憲法第20条による政教分離の規定は、あくまでも「国家及びその機関」と「宗教団体」が結託して活動することを禁じたモノであり、議員個人が個人の思想信条として特定の宗教・宗派を信じたり、その信者として活動することは、なんら憲法に違反しません。
ただし、国会議員がその地位を利用して特定宗教への利益誘導と見られる行為を行うことは禁じられています。
よくニュースになる「靖国参拝」なども、この点が争点となりグレーゾーンになる場合があります。
例えば、首相が「内閣総理大臣として参拝した」と発言するのと「私人として参拝した」と発言するのでは、大きな違いが生じるワケです。
前者は「国のトップとしての意志=国民の意思の代弁」と受け取れます。
後者は「首相である前に、一人の人間だ」と言ってるワケです。
ただ、これらの微妙なニュアンスの違いで分けず、「首相は一国の長であり、24時間365日公人だり、故に特定の宗教活動は認められない」という意見もあります。
まぁ、このあたりは論理的にも難しくてグレーゾーンって感じでしょうか。
※実際に、司法の場(裁判)でも判断が分かれています。
==以下引用==
中曽根首相公式参拝訴訟・・・曽根康弘が首相在任中の1985年8月15日に公式参拝したことに対する訴訟。
(中略)
九州靖国神社公式参拝違憲訴訟における1992年2月28日福岡高裁判決では、公式参拝の継続が靖国神社への援助、助長、促進となり違憲と判示[7]。関西靖国公式参拝訴訟における1992年7月30日大阪高等裁判所判決では、公式参拝は一般人に与える効果、影響、社会通念から考えると宗教的活動に該当し、違憲の疑いありと判示[8] 。いずれも確定判決となり、玉串料を公費から支出する首相公式参拝は憲法の政教分離原則に反する違憲が確定した。
Wikiより
===引用・2===
小泉首相の靖国参拝を巡って、東京、千葉、大阪(2件)、松山、福岡、那覇の全国6地裁で7件の違憲訴訟が起こされた。現在(2005年10月)までに地裁の判決は出そろい、福岡訴訟のみ確定。ほかは控訴され高裁で4件の判決が出ている。
大阪地裁(一次)04年2月27日(村岡寛裁判長)公的-×
福岡地裁04年4月7日(亀川清長裁判長)公的違憲×
大阪地裁(二次)04年5月13日(吉川慎一裁判長)私的-×
千葉地裁04年11月25日(安藤裕子裁判長)公的-×
東京高裁05年9月29日(浜野惺裁判長)私的-×
大阪高裁(二次)05年9月30日(大谷正治裁判長)公的違憲×
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/ikens …
==引用・以上==
また、公費で玉串料を納めたという「愛媛県靖国神社玉串訴訟」というのがあるのですが、これは最高裁で違憲であるとの判決が確定しています。
これによって、「公費による支出」など「公的な活動として」参拝したりした場合は「政教分離」に反すると考えられているようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AA%9B% …
公明党と創価学会の関係は、よく「政教分離」の観点から批判されるところではありますが、一応政府見解では「宗教団体が推薦や支持をした者が公職に就任し、国政を担当しても、その宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的には別個の存在であり、(憲法が禁じている)宗教団体が政治上の権力を行使することには当たらない」とされています。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/134/1177 …
ただ、WikiによるとドイツのDER SPIEGEL誌が「カルト教団に浸食された日本政府」と題する記事で創価学会と公明党と自民党の関係を報道するなど、批判がでることもあるようですね。
(創価学会は、世界的に有名な新興宗教です)
No.3
- 回答日時:
議員個人の信教の自由も憲法において保障されています。
よって,憲法とどう折り合いをつけているのかという問題は生じません。議員の中には,牧師さんもいれば,坊さんもいます。
国民新党代表の綿貫民輔衆議院議員は神主さんです。
議員の中には,仏教徒もいれば,クリスチャンもいますし,神道の人もいます。
亡くなられた橋本龍太郎氏が内閣総理大臣の時,国会の委員会で「私は明確な信仰を持っている。」と答弁しています。
某宗の坊さんが参議院比例代表区で当選し,参議院議員になってから,全国の同じ宗派の寺院をくまなく回られました。しかし,昨年の参議院議員選挙で落選されましたが。議員個人が積極的に宗教に関わっても問題ありません。
国が宗教に介入してはならないと規定されているのです。戦前,国家神道を推し進め,宗教を通じて国民を統制したことへの反省から,政教分離が定められたのです。
判例などはありませんが,宗教側が国政に関わってはいけないとは定められていないと解釈するのが一般的です。
政教分離を定めている諸外国においても,宗教をバックボーンとした政党が多数あります。(キリスト教民主党・キリスト教民主同盟など)
創価学会が公明党を協力に支援しているというのは有名なところですが,他の宗教宗派も特定の候補者を支持したりしています。
公明党の議員の全員が創価学会員というわけでもなく,池坊保子衆議院議員は,天台系単立寺院の住職の奥さんですし,過去には,非創価学会員の伏見康治氏(参議院議員)や続訓弘氏(参議院議員)も公明党に所属していました。
キリスト教にも多くの宗派があり,カトリックとプロテスタントの2つしかない訳ではありません。
アメリカ大統領の就任式において,大統領となる人が信仰する宗派・教会に属する牧師が聖書を差し出し,その聖書に大統領となる人が宣誓します。
No.2
- 回答日時:
今晩は。
20条の全文を読みましたか。
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体
も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならな。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制
されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはな
らない。
>参拝や、例えば自身が真言宗派であるとか、そういったことは認められるのでしょうか?
認められなければ第一項に違反しませんか?
靖国参拝などは、個人の意志で行っているだけで、衆議院議員と書く
のは、あくまでも肩書きで、社長とか部長などと一緒です。
>公明党議員が創価学会員であることについても
議員個人に問題があるのではありません、公明党の支持母体が創価学
会なので、公明党が政教分離に反している可能性があると言う事です
私的には、公明党は政教一致だと思います。
何故ならば、池田大作が「政治と宗教が切り離されてしまえば、政治
は壊れていく」と言う趣旨の発言をしているからです。
それと、野中広務元官房長官が「公明党は政教分離した政党として脱
皮しつつある」と発言している様に、まだ、完全に政教分離していな
い事などからです。
>憲法とどう折り合いをつけているのか、判例などもあれば教えていただきたいです。
憲法14条第一項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身
分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ
れない。
憲法44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入に
よつて差別してはならない。
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