お世話になります。
法人格のない社団(権利能力なき社団)についてご教授ください。
法人格のない社団で,規約において,代表者(委員長)が欠けたとき,に副委員長が代行すると定められているのですが,委員長の定員が5名となっています。しかも,規約では,副委員長が代行する場合,誰が代行になるかの規定(あらかじめ順位が決めてあるなどの代表代行の決め方)がありません。
そのため,現在,委員長が欠けて,副委員長5名がいる状態になっています。
そこで質問なのですが,
(1)この場合,代表者が5名になるのか,それとも,いない状態になるのでしょうか?
(2)代表者がすることとなっている行為(今回は,補助金の申請)については,代表者が個人として行うことになると思うのですが,5名の代行がいる場合は,5名の連名で行えるのでしょうか? あるいは,代表が選出されるまではできないのでしょうか?
私の理解では,
人格のない社団が補助金を申請する場合は,人格のない社団そのものが申請はできないので,代表者が申請者になる。5名の連名で申請した場合,5名それぞれの申請額が不詳であることから,そうした申請はできない。
というものですが,どうでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
権利能力なき社団での問題については、法人とみなすとする明文の規定があるときを除き、出来るだけ一般法人法その他の法人に関する規定を準用して解決するのが通説でもあり実務でもあります(準用ですから、法人とみなすことにはなりません)。
代表者を欠いたときは、一般法人法75条を準用することになりましょう。
ただし、申請については別の規律の存在する場合があるので、申請先に問い合わせなさるのが確実です。
ご教授ありがとうございます。
ご回答で,頭の中がかなり整理できました。
また,よいヒントをありがとうございます。とても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
「法人格」と云うのは、法人としての資格、つまり、法律上の権利義務を持たせた団体を云いますよね。
例えば「東京ニコニコクラブ」と云う名称で、任意な団体でも、規約があって総会などによって運営されておれば、法人とみなされます。
このクラブで収益があれば、法人税の対象となるでしようし、原告又は被告となり得ます。
不動産の所有権の登記は、第三者に対抗するだけのためですから、法人登記がないからと云って「法人格がない」とは云えないです。
以上で、今回は、その今の名称で申請し「代表者代表理事○○」と云う書き方でいいと思います。
なお、「申請期限までに役員会で代表者が決められないというケースなのです。」と云うことであれば、申請はできないと思います。
代表者のない法人はあり得ないので。
代表者を選出してうえで申請すべきと思います。
再度のご教授ありがとうございます。
>代表者のない法人はあり得ないので。
代表者を選出してうえで申請すべきと思います。
・やはりそうですよね。
選出方法に頭をひねる方がいいようですね…(困。汗)
No.3
- 回答日時:
規約にの定めによりますが、ない場合は 便宜 副委員長5名で、選挙をして代行者を定める。
代表者5名は不都合です。申請する役所に相談すべきです。
人格なき社団とは、質問者は登記、登録されていない団体を指していると理解しました。
再度のご教授ありがとうございます。
>規約にの定めによりますが、ない場合は 便宜 副委員長5名で、選挙をして代行者を定める。
・当方の規約では,代行者の代表(?)の決め方や,代行者になる順位があらかじめ決められておりません。
・やはり「副委員長5名で、選挙をして代行者を定める。」が,最も現実的な対応なのかもしれませんね。その方法で良いか,申請先に相談してみることにします。
No.2
- 回答日時:
o24hiさんは、今回の社団を「法人格のない社団」と決めつけているようですが、それはなぜですか ?
実務では、名称があり、規約があり、年1度以上の総会で会計報告などあれば、「法人格あり」としています。
今回は「補助金の申請」のようです。
それならば、対外的なので、その5人の内、誰かが「代表者」として(役員会ですぐに決められるから)として申請すれば、それでいいと思います。
ありがとうございます。
>今回の社団を「法人格のない社団」と決めつけているようですが、それはなぜですか ?
実務では、名称があり、規約があり、年1度以上の総会で会計報告などあれば、「法人格あり」としています。
・ご指摘の要件(名称がある。規約があって代表者がいる。継続性がある。)は満たしています。これを満たしている場合は「法人格のない社団」,満たしていない場合は「任意団体」と思っていたのですが,その分類は間違いなのでしょうか?
・「法人格のない社団」は,法人税などは収益事業をした場合はみなし法人になる,民事訴訟法では社団名で訴えたり訴えられたりできますが,土地の登記などは社団名ではできなかったと思いますので,「法人格あり」とはいえないというのが私の理解なのですが,根本的にその理解が間違っているのでしょうか?
>今回は「補助金の申請」のようです。
それならば、対外的なので、その5人の内、誰かが「代表者」として(役員会ですぐに決められるから)として申請すれば、それでいいと思います。
・そのとおりなのですが,補助金の申請期限までに役員会で代表者が決められないというケースなのです。説明不足ですいません。
5人のうち任意の1人を代表代行として申請をすることはだめだと,申請先に言われているのですが,規約からすると,5人とも代表代行になると思うので問題はないのではないかと思うのです。
そもそも,規約に不備があるということなのでしょうか?
すいません。また質問になってしまいました。
No.1
- 回答日時:
権利能力なき社団はその名のとおり権利能力がない、単なる事実上の団体に過ぎません。
そのため、その団体が行った行為を後から見て法律的にこうであると評価することはできるものの、その団体がこうあらねばならないという制度は存在しないのですから、ご質問のようなことについて、「こうである」と回答する根拠は日本の法制には存在しないと思います。結局は社会常識で判断することになると思いますが、私の考えでは、次のとおりです。
(1)代表代行者がいるだけであって代表者はいません。
(2)申請先の取扱い次第でしょう。おそらくはその副委員長のうち誰が代行を行うのかを決めてその人が申請しなさい、という指導になるのではないかと思われます。相手に確認せずに勝手に誰か一人とか5人連名とかで申請すると、揉める元ではないかと思います。
ありがとうございます。
>「こうである」と回答する根拠は日本の法制には存在しないと思います。
・私もそう理解しています。おそらく,判例などを調べないといけないのかもしれませんが,専門家ではないのでお手上げです。
>おそらくはその副委員長のうち誰が代行を行うのかを決めてその人が申請しなさい、という指導になるのではないかと思われます。
・代行者の代表(?)はどう決めればいいのでしょうねー? 規約に,代行者間の順位の決め方などがないのです…
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