ダブル不倫をしていました。
去年、私が妊娠したのを期にお互い離婚して結婚する約束をし
家電製品、日常用品、マンションまで購入しお互い準備を
進めていたのですが、私が先に主人と別れたのをよい事に
相手方男性がいざ自分が別れようとした時に、奥様と別れられないと
言い出しました。
結局、相手方男性からは堕胎要求をされたのですが、その時に既に
5ヶ月で堕ろす事もできずに一人で出産致しました。
現在、認知調停中なのですが、次に面会交渉権についての調停を
申請する予定にしていますが、その旨を相手方男性に伝えると
子供には一切会うつもりはないと弁護士まで雇ってきました。
私はその男性とはやり直したい(結婚する)気持ちはありませんが
子供にとっては父親なので1回/月程度は会ってもらいたいと思って
います。
相手方男性からすると、奥様に子供がいないので奥様の気持ちを
考え会わないと言っていると思うのですが、この様な場合について
皆様のご意見を頂きたくよろしくお願い致します。
1.不倫での出産し、子供の意思がないうちに私が判断して
面会交渉権を取りつける事についてどう思われますか?
その様に面会交渉権を行使された方はいらっしゃいますか?
2.相手方の弁護士からは、奥様からの慰謝料請求との相殺として
面会交渉権を放棄する様に求められています。
基本的に子供の権利なので、私は慰謝料をお支払いしても、
子供の面会交渉権は放棄しないつもりですし、そもそもこの権利
について放棄する事は可能なのでしょうか?
お金と権利の相殺を求める弁護士もどうかと思うのですが、
いかが思われますか?
3.弁護士からは内容証明が送られてきて、慰謝料請求の覚悟があるので
円満解決の為の話し合いをさせて欲しいとの依頼がありました。
話は聞いてもよいかとは思ったのですが、「話会いは、私の自宅の
近くではダメで、弁護士事務所でないとできない。」
生後1ヶ月なのでそこまで行けないというと、「フェア―に進める為
に期限を切って郵便でやりとりするのがよい」と言われています。
私の要求は認知、養育費、面会交渉権なのですが、そもそもその
話し合いの応じるべきだと思われますか?
あまりにも横柄な態度なので、話し合い自体をお断りする事も考えて
います。
皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず、これはすでにご承知と思いますが、前提となる話についてお話します。
a.相手が約束をたがえて離婚しないというのは、特に問題がありません。
これは婚姻は保護されるという法律上の基本原則があり、不倫自体を法律に反する行為としているからです。
b.相手からの子供をおろしてほしいという要求は、そもそも法律上は認められていません。
刑法では堕胎罪といい、子供をおろすことは禁じているからです。
ただ事実上女性の権利保護という意味から、女性が希望する場合には「医師の判断で」おろすことを認めているに過ぎません。(あくまで法律上は医師の判断となっています)
c.親は子供を養育する義務があります。
またそのために、親が法律上不定の場合には、親を特定させるための認知という仕組みがあります。(任意認知は親の側から、強制認知は法律に従い強制するものです)
d.面接交渉権について
さて、本題の話に入りますが、ご質問で書かれている面接交渉権について話をしましょうか。
一般的にはこの面接交渉権というのは、親が子供に会う権利の場合によく使われます。
ご質問の場合には逆に子供が親に会う権利として使われています。
で、一番厄介なのはそもそもこの面接交渉権というのは法律上なんら規定がありません。つまりそういう権利があるとする法律上の根拠はそもそもないのです。
ただ、判例では子供を監護していない親の側が、子供を養育費の支払などで経済的に養育していながら、子供に会うことも出来ないというのは、いかがなものかという社会通念があるため、判例にてそういう権利を認めたりしているという程度に過ぎません。
で、具体的にこの権利についてどのように法律上位置づけるのかというのは複数の考え方があり(中にはこの権利を否定する学説もあります)、いまだに定説がありませんが、今のところは親子関係があることで自然に生じる権利との考えが、主流であると見られています。
ただですね、では親子であれば片方が要求したらもう片方は必ず応じなければならないのかというと、そういうことがいえるわけではないのです。
たとえば、両方とも成人している親子関係で考えて見ましょう。色々過去の事情から親が子供に会いたくないとか、子供が親に会いたくないという話はあるし、その場合にこの権利を行使してあうことを強制できるかというと、そういうことはないわけです。
つまりこの面接交渉権なるものはそういう意味でかなり限定的な事情によって、認められているに過ぎないといえます。
わかりやすく言うと、親が子供に会いたいという場合、子供がそれに自ら応じることが出来る年齢であれば、そもそもこの面接交渉権なるものは持ち出す必要すらないわけです。
それはそのときに親と子供の間で決めればよい話です。
問題となるのは、子供がまだ未成熟で自らの判断で応じることが出来ず、子供を監護している人が代わりに応じることになる場合に、会わせてもらえないなどの話が出るから問題になるわけです。これについては色々学説の議論はされているし、裁判所もその権利を認める審判例が出ていますので、「強制力があるわけではないけど」認められた権利のひとつといえます。
しかし、ご質問のように子供が親に会うことを要求するという話は、それ自体があまりまだ面接交渉権として認められたものではありません。
もちめん法学者などの間では色々研究は始まっているようですが、確立した話ではありません。ただ子供が自分の親に会いたいという素直な気持ち、当然もつ気持ちは尊重すべきではないかという話はあります。
上記前提を踏まえてお話しますと、
>1.不倫での出産し、子供の意思がないうちに私が判断して面会交渉権を取りつける事についてどう思われますか?
そもそも面接交渉権としては確立した話ではありません。
これが子ども自身が親に会いたいという気持ちから出たものであれば、まだそれを認める方向にあるともいえますが、他の子供の監護者から要求できるだけの権利として認められる話なのか大変疑問があります。
>2.相手方の弁護士からは、奥様からの慰謝料請求との相殺として面会交渉権を放棄する様に求められています。
これは次のように解釈し、返答すればよいかと思います。
・子供が親に会いたいと子ども自身が行動することは、子供の持つ自然権といえるので、それに対しては、監護者として制約することは出来ない。
・しかし、子供の監護者、代理人としてご質問者の側から会うことを要求することはしないと約束する。
それでよいかと思います。
>そもそもこの権利について放棄する事は可能なのでしょうか?
子ども自身がご質問者とは関係なく自分の意思で会いに行くことを制約することは不可能です。一番わかりやすい話であれば、子供が成人したらその時点で親権は効力を失うわけで、子供が親の言うことに従う必要もなくなるのですから、ご質問者に制約が出来るわけがありません。
>3.私の要求は認知、養育費、面会交渉権なのですが、そもそもその話し合いの応じるべきだと思われますか?
郵送で進められる話であれば、調停で裁判所まで足を運ぶよりはご質問者にとっては楽ではないかと思いますがいかがでしょうか。とはいえ、合意点が見出せそうにないのであれば、初めから審判を念頭に調停のみでという考えも成り立ちます。
今回の話ではどうも、認知と養育費については多分そんなに異論はないのではという気がします。
となると要するに問題なのはご質問者が持ち出した、定期的に子供に会えという要求(あえて面接交渉権ではなく要求と書きます。これは面接交渉権として認められるのかということ自体がまだ定説がないからです)が問題になるかと思います。
で、ご質問者はどの程度それにこだわっているのでしょうか。またこだわっているとすれば、それはどういうことなのでしょうか。
つまり、子供が父親に会いたいという気持ちが出たときに、あわせてあげることで、父親に見捨てられているわけではないという教育効果を求めるというだけなのであれば、何も今の時点であれこれ要求するということ自体に意味があるのかという話です。ご質問者自身がお書きになったように、これは子供の権利なのですから、子ども自身にそういう気持ちが芽生えてから考えればよい話とすれば、少なくとも今の時点で定期的な面接をすることの取り決めは不要だし、仮に何らかの約束をするとしても、「将来子供が会いたいとぃった時に、応じるように努力する」というような話でも十分ではないかと思うのです。
もしそれ以上のことを求めるのだとすると、本当にそれは子供のためだけを考えての話なのか少し疑問を感じざるを得ません。ご質問者自身が相手に裏切られた腹いせの部分があるのではという余計なかんぐりもしてしまいます。
もう少しご冷静になってよくお考えになってはどうかと思います。
最後少し手厳しいお話もしましたが、ご質問を読んでの率直なひとつの意見としてみていただけたらと思います。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご回答頂いた下記の様にしたいと思います。
>・子供が親に会いたいと子ども自身が行動することは、子供の持つ自>然権といえるので、それに対しては、監護者として制約することは出来ない。
>・しかし、子供の監護者、代理人としてご質問者の側から会うことを要求することはしないと約束する。
No.4
- 回答日時:
1・2
そもそも面接交渉権とは、相手の男性が持つ権利です。
相手の男性が「自分の子供に会わせてくれ」という権利です。
質問者様が「自分の子供に会ってくれ」という権利ではないです。
また質問者様のお子さんが「僕に会ってください」という権利でもないです。
ですから質問者様が放棄する・しないを決めれるものではありません。
そして、そもそも放棄できない権利です。
また、相手の男性の面接交渉権は無くなりませんが、それを使うかどうかは相手の男性次第です。
仮に相手の男性が面接交渉権を使わなくても何の問題もありません。
では、質問者様のお子さんと父親を定期的に会わせるにはどうしたらいいか?ですが、これは対処法がありません。
法律で特に決められていないのです。
相手の男性が自分の意思で「子供に会わせてくれ」と言ってくれるのを待つしかないです。
3
話合いを拒否してどうするつもりですか?
調停で決めるから話し合いは必要ない、ということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
離婚の際、面会交渉権をとっても、実際にあわせてもらえない親が多数いるのはなぜなのかお考えになったことがありますか?
面会交渉権をとっても、それを強制する手段はほとんどないんですよ。養育費を払っている側ならまだともかく、養育費をもらう側では事実上の交渉手段もないし・・・
つまり、面会交渉権が取れたとしても、向こうが会いに来る気がない以上、絵に描いたもちにしかなりません。
それに、面会交渉権自体、裁判所が認めるかどうか、かなり疑問な気もしますが・・・
それでもとにかくやってみたい、ということであればいたし方ありませんが、奥さんからの慰謝料請求をやめてもらうほうが現実問題としては質問者さんには得であるのは確かです。向こうの弁護士としては、こっちが譲歩しているのに???と思われているでしょう。
No.2
- 回答日時:
私は嫁が再婚の為、子供が1人居ます。
前の旦那(子供の父親)が健在な為、数ヶ月に1度くらい面会してます。私自身には面会に対して何の蟠りもありませんが、子供にとっては私と本当の父親の事を考え悩んでいるようです。
funcfuncさんの子供にとって認知する気も無い父親に会わせる事が本当に幸せなのか?形だけの父親が本当に必要なのか?疑問に思います。
私が思うに・・・結婚前に妊娠し、生まれる前にお父さんは亡くなった・・・という事の方が子供にとって理解しやすく良いのでは無いかと思います。
ですから、面会や認知の事は子供の事を考えもう一度良く考えてみてください。
相手方も慰謝料請求の覚悟があるようなので、子供の将来の為に少しでも多く慰謝料を頂くことを考えたほうが良いのでは無いでしょうか?
>子供は不幸でしょうか?
>世の中の非嫡出子や片親の子供がすべて不幸だとは思えません。
不幸という言い方が正しいかわかりませんが、少なくとも父親がいない事に対しては寂しい思いはするはずです。
>一人で子供を育てる覚悟がどんなものかおわかりですか?
覚悟ってなんですか?覚悟しているなら認知や慰謝料、まして面接なんて必要ないのでは?
>子供には皆幸せになる権利があります。
確かにそのとうりです。でも考え方が少し違うと思います。親が子供を幸せにする義務があるのだと思います。
funcfuncさんがしてきたことは決して世の中で認められるものではないと思います。また不倫相手に裏切られた気持ちは少なからずわかりますが、今での状況を考えるとお互い様という感もあります。
すくなくとも世間一般の家庭と違う状況にしたのはfuncfuncさん自身です。ですから、funcfuncさんが人の2倍も3倍も頑張って子供を幸せに、また寂しい思いをさせないよう頑張って頂きたいと思います。
ありがとうございます。
認知及び養育費を優先して、面会交渉権については子供が自発的に会いたいと思うまで何もしない様にした方がよい様な気がしてきました。
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